工場立地法に基づく特定工場の届出が必要です
お知らせ
令和6年4月1日より、届出の提出方法についてメールでの提出も可能となりました。
【メールアドレス(近江八幡市商工振興課)】[email protected]
(注)今まで通り、郵送による申請も可能です。
工場立地法について
工場立地が環境の保全を図りつつ、適正に行われるよう定められたものです。
一定規模以上(敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積の合計が3,000平方メートル以上)の工場の敷地利用に関する、生産施設、緑地、環境施設等の面積率が定められており、工場の新設や増設等のほか名称変更や承継等を行う際にも近江八幡市長へ届出を行わなければなりません。
届出内容が準則に適合しない場合や、届出を怠った場合は、勧告や罰則を受ける場合がありますのでご注意ください。
工場立地法に関する法律本文、施行令、施行規則、準則、運用例規等詳細につきましては下記のページをご覧ください。
届出の対象となる工場または事業所(特定工場)
- 生産施設を設置して製造、加工等の業務のためにする場合は特定工場となります。
倉庫や修理を専業とする事業所は対象となりません。 - 「一の団地」とは、連続した1区画の土地のことをいいます。道路、鉄道、河川により2分される場合は、通常1区画の土地のまとまりとは考えません。
但し、2つの土地の間に生産機能上、環境保全上または工場の管理運営上密接な関係がある場合には、1区画の土地として考えることができます。
工場立地法の概要について
よくある質問ついて
届出が必要な場合
次の場合には、届出が必要です。
- 特定工場を新設する場合(法第6条第1項新設届)
(敷地面積もしくは建築面積を増加し、または既存の施設の用途を変更することにより特定工場となる場合を含みます。) - 工場立地法施行時に既に特定工場を設置している者または新設工事中の者が、以後最初に変更を行う場合(一部改正法附則第3条第1項変更届)
- 1 もしくは 2 の届出をした者が、その後変更を行う場合(法第8条第1項変更届)
- 会社の住所、名称等に変更があった場合(法第12条氏名等変更届)
- 譲渡、相続または合併等により届出者の地位を承継した場合(法第13条第3項承継届)
工場立地法に基づく特定工場届出様式
特定工場届出様式に係る事業者の押印は不要です。
特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書 (Wordファイル: 364.7KB)
特定工場の名称変更届出書、承継届出書 (Wordファイル: 89.4KB)
特定工場用地利用状況説明書 (Wordファイル: 13.7KB)
提出先、届出部数等
以下の宛先まで郵送またはメールにてご提出ください。
近江八幡市産業経済部商工振興課
【住所】〒521-1392 滋賀県近江八幡市安土町小中1-8 安土町総合支所
【電話番号】0748-36-5517
【メールアドレス】[email protected]
(注1)郵送でご提出いただく場合は、2部(正本1部・副本1部)提出してください。副本は受領印を押印し、受理通知と併せて送付します。
(注2)メールでご提出いただいた場合は、届出書の受領印を押印したページおよび受理通知を郵送にて送付します。
実施の制限期間
新設届及び変更届については、届出が受理された日から90日を経過した後でなければ着工できません。早期着工の場合、罰則が科せられる場合があります。
ただし、届出の内容が、法第9条の勧告の用件に該当しないと認められる場合は、その期間を10日間まで短縮することができます。
その他関連事項
この記事に関するお問い合わせ先
産業経済部 商工振興課
〒521-1392 滋賀県近江八幡市安土町小中1番地8
電話番号:0748-36-5517
ファックス:0748-46-5320
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年04月01日