中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画を公表します
お知らせ
令和7年度の税制改正により、令和7年4月1日から新たな特例措置が新設されました。(以下「(参考)経済産業省令和7年度(2025年度)税制改正について(抜粋)」を参照)これに伴い、申請書類の様式が変更されましたので、以下の様式をご使用ください。
(参考)経済産業省令和7年度(2025年度)税制改正について(抜粋) (PDFファイル: 218.1KB)
中小企業等経営強化法に基づく支援について
中小企業の生産性向上に向けた設備投資を後押しする生産性向上特別措置法が平成30年6月6日施行されました。
その後、令和3年6月16日付で改正された中小企業等経営強化法に基づき、近江八幡市では「導入促進基本計画」を策定し、令和7年3月27日付けで国から同意を得ました。
中小企業者は、労働生産性を一定程度向上させるため先端設備等導入計画を策定し、その計画が本市の導入促進基本計画に合致する場合は、本市が当該計画の認定を行います。
この認定を受けた中小企業者は、税制支援などの措置を受けることができます。
近江八幡市の導入促進基本計画 (PDFファイル: 164.2KB)
先端設備等導入計画の認定について
対象となる中小企業者
認定を受けることができる中小企業者は中小企業等経営強化法第2条第1項に規定された事業者となります。
なお、固定資産税の特例措置を受けられる要件とは異なりますのでご注意ください。
業種分類 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時雇用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業(注釈) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
(注釈)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
先端設備等導入計画の認定基準
主な要件 | 内容 |
---|---|
計画期間 | 計画認定から3年間、4年間、5年間のいずれか |
労働生産性 |
計画期間内において、基準年度(直近の事業年度末)比で、労働生産性が年平均3%以上向上すること 【算定式】 労働投入量…労働者数または労働者数×1人あたり年間就業時間 |
先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等に直接供される下記の設備 【減価償却資産の種類】 |
計画内容 |
|
申請から認定までの流れ(フロー図)

(注)設備の取得前に認定を受ける必要があります。
経営革新等支援機関に提出する書類
先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書 (Wordファイル: 24.7KB)
(記入例)投資計画に関する確認依頼書 (PDFファイル: 543.7KB)
別紙(基準への適合状況) (Excelファイル: 24.1KB)
5設備投資の内容(別紙) (Excelファイル: 12.9KB)
(注)近江八幡市商工振興課への提出は不要です。
【参考】経営革新等支援機関認定一覧
経営革新等支援機関認定一覧について(中小企業庁のホームページ)
提出書類
必要申請書類
1.申請提出用チェックシート
2.先端設備等導入計画に係る認定申請書
3.先端設備等導入計画
4.先端設備等導入計画に関する確認書
5.申請書類の内容を確認できる書類(労働生産性計算シート、直近の決算書など)
固定資産税の特例措置を受ける場合に必要な書類
以下の書類も追加で提出してください。
6.先端設備等に係る投資計画に関する確認書
ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は以下の書類も提出してください。
7.リース契約見積書(写し)
8.公益財団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
賃上げ方針を表明する場合に必要な書類
9.従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
申請書類様式(新規申請)
申請提出用チェックシート (Excelファイル: 21.8KB)
先端設備等導入計画に係る認定申請書 (Wordファイル: 27.8KB)
先端設備等導入計画に関する確認書 (Wordファイル: 22.8KB)
労働生産性計算シート (Excelファイル: 13.9KB)
先端設備等に係る投資計画に関する確認書 (Wordファイル: 32.8KB)
従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 (Wordファイル: 21.3KB)
先端設備等導入計画(新規申請)に係る認定申請等記載例
記載例)先端設備等導入計画に係る認定申請書 (PDFファイル: 608.9KB)
記載例)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 (PDFファイル: 91.0KB)
申請書類様式(変更申請)
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 (Wordファイル: 25.5KB)
申請受付窓口
以下の宛先まで、郵送またはメールにてご提出ください。
近江八幡市産業経済部商工振興課
【住所】〒521-1392 滋賀県近江八幡市安土町小中1-8 安土町総合支所
【電話番号】0748-36-5517
【メールアドレス】[email protected]
留意点について
- 申請していただいた書類等に不備がない場合、10日以内に認定書を発行し、送付します。
- 返信用封筒は不要です。
- 先端設備等導入計画の内容に変更(設備の変更及び追加取得等)が生じた場合は、変更申請をしていただく必要があります。
先端設備等導入計画の認定に伴う支援制度
固定資産税の特例措置
認定を受けた先端設備等導入計画のの中で取得する設備のうち、要件を満たすものについて、固定資産税の軽減を受けることができます。
詳細に関しては、近江八幡市 税務課 固定資産税グループ(電話番号0748-36-5506)までお問い合わせください。
対象者 | 資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けたもの(大企業の子会社を除く) |
対象設備 |
雇用者給与等支給額を1.5%以上、又は3%以上増加させる賃上げ方針を従業員に表明 【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】
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その他の要件 |
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特例措置 |
・1.5%以上の賃上げ表明されたもの 3年間、課税標準を1/2に軽減 |
この記事に関するお問い合わせ先
産業経済部 商工振興課
〒521-1392 滋賀県近江八幡市安土町小中1番地8
電話番号:0748-36-5517
ファックス:0748-46-5320
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年04月01日