ブロック塀等の撤去に関する補助金について

更新日:2022年01月06日

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近江八幡市民間ブロック塀等耐震対策事業

地震などの災害時にブロック塀等の倒壊による人的被害の防止等を図るため、危険なブロック塀等を撤去するための補助事業を始めました。

補助金申請は工事着手前に手続きが必要となります。工事着手後の申請は補助の対象となりませんのでご注意ください。

補助金の申請は一敷地につき一回限りです

補助対象となるブロック塀等

次のすべてに該当するブロック塀等が補助の対象となります。

  • コンクリートブロックや石、れんが等を使用して組積状に造った塀であるもの
  • 避難路および避難地に面しているもので、高さが60センチメートル以上であるもの 
  • 傾きやひび割れなどが見られ、地震等の災害時に倒壊するおそれのあるもの

補助対象となる方

市内にブロック塀等がある土地を所有されている個人または法人の方。

補助対象となる工事

ブロック塀等の全部又は一部を撤去する工事が補助対象(処分含む)となります。

新築、改修などの工事にかかる費用は補助対象となりません。

補助する金額

ブロック塀等の撤去工事に要する工事費の3分の2以内(上限10万円)

補助金交付手続の流れ

補助金申請をする時の必要書類

申請の際は、下記の書類を建築課(安土町総合支所1階)へ提出してください。

  • 補助金交付申請書
  • 誓約書
  • ブロック塀等の現況写真
  • 施工業者が発行した見積書(撤去・処分に要するもののみ)
  • ブロック塀等の所有者であることが確認できる書類(課税明細書など)

補助金申請時の様式

工事が完了した時の必要書類

工事が完了した際は、下記の書類を提出してください。

  • 完了実績報告書
  • 撤去後のブロック塀等の全景写真
  • 補助対象工事部分の施工業者との工事契約書等の写し
  • 契約に係る工事経費の支払いに関する領収書の写し

工事完了時の様式

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 建築課
〒521-1392 滋賀県近江八幡市安土町小中1番地8
電話番号:0748-36-5544
ファックス:0748-36-5595
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