不法投棄・ごみのポイ捨ては犯罪です!

更新日:2024年03月29日

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全国ごみ不法投棄撲滅運動シンボルマーク

不法投棄・ごみのポイ捨ては、河川敷や山林、雑草が生い茂っているような人目につきにくい場所や管理が行き届いていない場所がねらわれます。

不法投棄は「みだりにごみを捨ててはならない」と法律で禁止されており、犯罪行為となります。もちろん野外でのごみの焼却「野焼き」も禁止されています。

不法投棄は近江八幡市の美しい景観を損なうばかりでなく、自然環境や付近に住む人びとの生活環境を害し、環境保全の妨げにもなります。

土地の所有者や管理者は、こまめな見回りや清掃を心がけてください。不法投棄を防止するためには、ごみを捨てられない環境づくりをすることが必要となります。また、不法投棄されたまま放置しておくと新たにごみを捨てられやすくなり、不法投棄の拡大につながる要因となります。

不法投棄された場合、もちろん不法投棄をした原因者が処理するのが原則で、原因者が発見、特定された場合、投棄した者等に廃棄物の撤去を要求することになります。しかし、原因者が特定できない場合は、土地の所有者(管理者)が自らの責任で処分しなければなりません。

日頃からの不法投棄されない環境作りが大切となります。土地等の清潔を保つように努めるとともに、適正な管理を心がけていただく等、不法投棄防止対策を講じておきましょう。

こんな土地がねらわれます。

  • 囲いや塀がなく、誰でもいつでも侵入できる
  • 雑草が生い茂っており、人の手が加わっていない様子である
  • 人や車の通りが少なく、人目につきにくい
  • 既にごみが捨てられてしまっている

地域の環境について私たち一人ひとりが日ごろから考え、不法投棄のないきれいなまちにしましょう!

「不法投棄」とは

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条に違反して、ごみ(廃棄物)を適正に処理せず、みだりに道路や公園、空き地(自らの土地を含む)等、決められた場所や方法以外でごみを捨てる行為です。空き缶、ガムの包み紙、たばこの吸殻等のごみのポイ捨ても不法投棄になります。

具体例としては

  • 人気のない山林、原野、湖岸、川、道路や公園等にごみを捨てること
  • 空き地などにごみを運んで穴を掘って埋めること
  • 道路沿いにタバコの吸い殻や空き缶などをポイ捨てすること

などがあげられます。

不法投棄は犯罪であり、許される行為ではありません!

不法投棄は「廃棄物処理法」などの法令で厳しい罰則が定められています。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)の主な罰則等(抜粋)

廃棄物処理法第16条(投棄禁止)「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」と法律で禁止され、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金等が科せられます。(法人の場合は3億円以下など)

廃棄物処理法の主な罰則等(抜粋)
規定内容 罰則

(第25条第1項第1号から第13号省略)

第16条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者(第25条第1項第14号)

(第25条第1項第15号から第16号、第2項省略)

5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科(第25条)

規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物の処理を他人に委託した者(第26条第1号)

(第26条第2号から第5号省略)

前条第1項第14号又は第15号の罪を犯す目的で廃棄物の収集又は運搬をした者(第26条第6号)

3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科(第26条)

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたとき(第32条第1項)

第25条第1項第1号から第4号まで、第12号、第14号若しくは第15号又は第2項(第32条第1項第1号)

第25条第1項(前号の場合を除く。)、第26条、第27条、第27条の2、第28条第2号、第29条又は第30条(第32条第1項第2号)

(第32条第2項省略)

行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。(第32条第1項)

3億円以下の罰金刑(第32条第1項第1号)

各本条の罰金刑(第32条第1項第2号)

 

廃棄物処理法以外の法令

みだりにごみを捨ててはならないと、以下の法令(抜粋)でも禁止及び処罰の対象としています。

廃棄物処理法以外の法令(抜粋)
法令 規定内容 罰則
軽犯罪法

川、みぞその他の水路の流通を妨げるような行為をした者(第1条第25号)

公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者(第1条第27号)

拘留又は科料(第1条)
道路法

みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。(第43条第1号)

みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。(第43条第2号)

1年以下の懲役又は50万円以下の罰金(第102条)
自然公園法

国立公園又などにおいては、みだりに、国立公園又は国定公園の利用者に著しく不快の念を起こさせるような方法で、ごみその他の汚物又は廃物を捨て、又は放置すること。(第37条第1項第1号)

30万円以下の罰金(第86条)
都市公園法

国の設置に係る都市公園において、みだりに、都市公園を損傷し、又は汚損すること。(第11条第1号)

10万円以下の過料(第42条第1項)
河川法施行令

みだりに河川区域内の土地に土石(砂を含む)、ごみ、ふん尿、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を捨て、又は放置すること。(第16条の4第1項第2号)

3月以下の懲役又は20万円以下の罰金(第59条第2号)

 

不法投棄の防止

不法投棄の防止、不法投棄の拡大を防ぐために

不法投棄を防止するには、土地所有者(管理者)が不法投棄されない環境づくりをすることが不可欠です。草木などで見通しの悪く人目に付きにくい場所などは、特に不法投棄されやすい環境です。また、不法投棄されたまま放置しておくとごみを捨てられやすくなり、不法投棄の拡大につながります。

不法投棄対策具体例

  • こまめに足を運び、見回りを実施し状況確認、監視活動を強化する
  • こまめに草刈りや枝払いなど清掃活動を実施し、視界を広くし見通しの良い清潔な状態を維持する
  • 周囲や入り口に柵(囲い)やバリケード、鍵の設置、ネットやロープ等を張るなどし、容易に出入りできないように侵入防止対策を行う
  • 管理者名を表示する

などがあげられます。

自分の土地等を適正に管理して不法投棄から守りましょう!

不法投棄の防止に関する啓発及び監視

不法投棄の防止に関する啓発

市では、不法投棄の防止対策として、団体および自治会へ啓発看板を提供しています。環境政策課へお問い合せください。

不法投棄の防止に関する監視

市では、道路や河川など公共スペースの不法投棄を監視・回収するクリーンパトロールを行っております。

地域によっては清掃ボランティア団体が結成され、不法投棄や散在性ごみの回収を行っています。

近江八幡市環境保全に関する条例第17条(不法投棄及び野外焼却の防止)において、「本市において不法投棄及び野外焼却の防止に関する啓発及び監視に努めなければならない。」としています。

不法投棄の防止に関する連携

近江八幡市環境保全に関する条例第17条(不法投棄及び野外焼却の防止)において、「廃棄物の不法投棄及び野外焼却を発見したときは、必要に応じて県及び警察と連携し対応するものとする。」としています。

清潔の保持等、土地等の管理者等の義務

不法投棄の処分

自分の所有地(管理地)に不法投棄された場合、本来なら当然、不法投棄をした原因者(投棄者)が投棄物を処理するのが原則です。不法投棄の原因者が発見、特定された場合は投棄した者等に廃棄物の撤去を要求することになります。

しかし、原因者が特定できない場合は、廃棄物処理法第5条に基づき土地の所有者(管理者)が管理者責任によって自らの責任で処分しなければなりません。

不法投棄は犯罪であり、法律で禁止された悪質な行為です。不法投棄されたうえ、処理費用も負担しなければいけないことに納得がいかない方がほとんどだと思います。不法投棄を放置しておくと、さらなる不法投棄を誘発し、良好な生活環境を阻害する恐れがあります。

このような被害の防止対策に土地・建物の所有者または管理者は、不法投棄されないよう、その場所の清潔を保つように努めるとともに、適正な管理を心がけていただく等、日頃から不法投棄されない環境作りが大切となります。防止対策を講じておきましょう。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(抜粋)

(清潔の保持等)

第5条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。

2 土地の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有し、若しくは管理する土地において、他の者によつて不適正に処理された廃棄物と認められるものを発見したときは、速やかに、その旨を都道府県知事又は市町村長に通報するように努めなければならない。

3 建物の占有者は、建物内を全般にわたつて清潔にするため、市町村長が定める計画に従い、大掃除を実施しなければならない。

4 何人も、公園、広場、キャンプ場、スキー場、海水浴場、道路、河川、港湾その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。

5 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つように努めなければならない。

6 市町村は、必要と認める場所に、公衆便所及び公衆用ごみ容器を設け、これを衛生的に維持管理しなければならない。

7 便所が設けられている車両、船舶又は航空機を運行する者は、当該便所に係るし尿を生活環境の保全上支障が生じないように処理することに努めなければならない。

近江八幡市環境保全に関する条例(抜粋)

(土地等の管理者等の義務)

第15条 土地又は建物(以下「土地等」という。)の管理者又は所有者(以下「管理者等」という。)は、当該土地等について繁茂した雑草、木又は投棄された廃棄物を除去し、及び廃棄物の不法投棄を防止する措置を講ずる等、当該土地等の近隣住民の生活環境を害さないよう適正に管理しなければならない。

市民一人ひとりが、ごみの適正処理を行い、美しいまちづくりに取り組みましょう!

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 環境政策課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5593
ファックス:0748-36-5882
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