野外焼却(野焼き)は禁止!
法律により、廃棄物の野外焼却(野焼き)は原則として禁止されています‼
地面、地面に穴を掘る、ドラム缶、ブロック積、不適合焼却炉などでのごみの焼却は、野外焼却「野焼き」に該当するため行わないでください。
有害物質ダイオキシンの発生原因、生活環境の悪化や火災の原因になるため野外焼却(野焼き)は禁止されています。ただし、農業を営むための稲わらの焼却など、例外的に認められている場合もあります。(近隣住民の迷惑になる場合は行わないでください)
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に違反して廃棄物を野外焼却(野焼き)すると、5年以下の懲役もしくは1,000万以下の罰金(法人は3億円以下の罰金)、またはこれらの併科などに処せられます。
なぜ禁止されているの?
- 有害物質であるダイオキシンの発生原因になるため
焼却温度が低いため燃やすものによってはダイオキシン類等の有害物資の発生原因になります。 - 生活環境の悪化につながるため
焼却時に発生する煙が大気汚染や悪臭を引き起こし、灰の飛散などのために周辺環境が悪化し、煙が目にしみる、におい、体調の悪い人がいる、洗濯物が干せないなど住民の迷惑になります。 - 火災の原因となるため
空気の乾燥しやすい時期には火災を引き起こす危険性もあります。
野外焼却(野焼き)禁止が例外的に認められている場合でも、焼却によって大量の煙、においや灰などが発生することで、近隣の生活環境に支障をきたし、「煙たいので窓が開けられない」「洗濯物ににおいがつく」「体調の悪い人がいるので困る」などの近隣住民に悪影響が及ぶこともあります。
庭木の剪定枝や草等についても、焼却せずに下記のファイルを参考にして処分していただきますよう、お願いします。
一時的に多量に出るごみ(一般廃棄物)の収集運搬を依頼される場合
収集運搬や処分にかかる料金は有料です。詳細は各業者にお問い合わせください。
産業廃棄物の場合
一般社団法人滋賀県産業資源循環協会へお問い合わせください。
排出事業者は、その事業活動に伴って排出されるすべての廃棄物について、産業廃棄物か一般廃棄物かを問わず、事業者の責任において適正に処理しなければなりません。
野外焼却(野焼き)は「廃棄物処理法」で厳しい罰則が定められています。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)の主な罰則等(抜粋)
廃棄物処理法第16条の2(焼却禁止)「何人も、次に掲げる方法による場合を除き廃棄物を焼却してはならない。」と法律で禁止されています。
- 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却
- 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
- 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの
規定内容 | 罰則 |
(第25条第1項第1号から第14号省略) 第16条の2の規定に違反して、廃棄物を焼却した者(第25条第1項第15号) (第25条第1項第16号、第2項省略) |
5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科(第25条) |
(第26条第1号から第5号省略) 前条第1項第14号又は第15号の罪を犯す目的で廃棄物の収集又は運搬をした者(第26条第6号) |
3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科(第26条) |
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたとき(第32条第1項) 第25条第1項第1号から第4号まで、第12号、第14号若しくは第15号又は第2項(第32条第1項第1号) 第25条第1項(前号の場合を除く。)、第26条、第27条、第27条の2、第28条第2号、第29条又は第30条(第32条第1項第2号) (第32条第2項省略) |
行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。(第32条第1項) 3億円以下の罰金刑(第32条第1項第1号) 各本条の罰金刑(第32条第1項第2号) |
野外焼却(野焼き)禁止の例外について
野外焼却(野焼き)は禁止されていますが、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(政令)(焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却)第14条で下記の例外を設けています。
- 国または地方公共団体でその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
(例 河川敷等の草焼き 等) - 震災・風水害・火災・凍霜害、その他の災害の予防・応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
(例 災害等の応急対策、火災予防訓練 等) - 風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
- (例 どんど焼き・塔婆の供養焼却 等)
- 農業・林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
(例 焼き畑・畔草や下枝の焼却・漁網にかかったごみの焼却 等) - たき火、その他日常生活の焼却であって軽微なもの
- (例 落ち葉たき・たき火・キャンプファイアー 等)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 | e-Gov法令検索
例外に該当する場合でも、生活環境の保全上支障が生ずるなどの苦情等がある場合は、指導の対象となります。
野外焼却(野焼き)禁止の例外的に認められている場合でも、焼却によって大量の煙、においや灰などが発生することで、近隣の生活環境に支障をきたし、「煙たいので窓が開けられない」、「洗濯物ににおいがつく」、「体調の悪い人がいるので困る」などの近隣住民に迷惑となる場合は行わないでください。
やむを得ず軽微な焼却をする場合は、以下の配慮が必要です。
- 煙の量やにおいが近所の迷惑にならない程度の少量にとどめる(苦情が出ない量にとどめる)
- 風向きや時間帯を考慮する
- 草木などはよく乾燥させ、煙の発生量を抑える
- ご近所の理解を得て迷惑にならないようにする
焼却炉の構造基準
焼却炉に関しましても、法の構造基準を満たしていない焼却炉の使用は禁止されています。
ごみを焼却室で摂氏800度以上の状態で燃やすことのできるもの
外気と遮断された状態でごみを焼却室に投入できること
焼却室の温度を測定できる装置(温度計)があること
高温で燃焼できるように助燃装置(バーナー等)があること
焼却に必要な量の空気の通風が行われているものであること 等
家庭用の焼却炉の多くはこの構造基準を満たしておりませんので、使用しないようにお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 環境政策課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5593
ファックス:0748-36-5882
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更新日:2022年06月07日