事業活動に伴って生じた廃棄物(事業系廃棄物)の適正処理

更新日:2021年08月01日

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排出事業者には処理責任があります

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)において排出事業者責任が求められています。(法第3条、第11条、第12条)

排出事業者は、その事業活動に伴って排出されるすべての廃棄物について、産業廃棄物か一般廃棄物かを問わず、事業者の責任において適正に処理しなければなりません。

  • 事業活動に伴って生じた廃棄物は、自らの責任で適正に処理すること

  • 廃棄物の発生抑制、再使用、再生利用を促進することにより、廃棄物の減量を図ること

  • 廃棄物の減量、適正処理などについて、国や市の施策に協力すること

(自らの責任とは、自らの手による処理だけではなく、廃棄物処理業者又は廃棄物処理施設での処理も含みます。市の施策に協力することとは、市の一般廃棄物処理計画に従い、市の行う処理に協力することや指示を受けなければならないことを意味します。)

「事業者」とは、業種の種類や営利目的の有無、規模の大小、法人か個人か、などにかかわらず全ての事業を営む者を言います。

「事業活動」とは、店舗・工場・事務所・会社・病院、個人事業所、内職などの営利を目的とする活動だけではなく、NPO法人・官公庁・病院・学校・保育園・社会福祉法人等の公共事業・公共サービスなどの非営利事業等の活動も含まれます。また、法人だけではなく、個人事業主の活動も含まれます。

「処理」とは、廃棄物の分別、分別、保管、収集、運搬、再生、処分等のこと。「中間処理」と「最終処分」の2つの意味が含まれています。

「中間処理」とは、廃棄物すべてを捨てることなく再利用可能なものを生み出し(リサイクルや埋め立てをするための前工程)、それによって「最終処分」(埋め立て)に回す分を減らす工程のことを言います。具体的には選別・破砕・焼却・溶融・脱水といった中間処理の方法に分かれます。

廃棄物の分類 「産業廃棄物」 「 一般廃棄物(事業系一般廃棄物)」

廃棄物は、排出の状況や性状に応じて、大きくは「産業廃棄物」と「一般廃棄物」に分類されています。(法第2条等)

事業活動に伴って生じた廃棄物は「事業系廃棄物」といい、一般家庭から排出される廃棄物とは分別が異なり、処理方法が異なります。

「事業系廃棄物」は、大きくは「産業廃棄物」「事業系一般廃棄物」に分けられます。

「産業廃棄物」

「産業廃棄物」とは、事業活動に伴って生じた廃棄物(事業系廃棄物)のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、がれき類など法令で定められている20種類(品目)の廃棄物と定義されています。

(産業廃棄物には、すべての業種において産業廃棄物となるものと特定の業種においてのみ産業廃棄物となるものがあります。)

「事業系一般廃棄物」

一般廃棄物は「事業系一般廃棄物」と「家庭系廃棄物」に分けられます。

(一般廃棄物というと、多くは「廃棄物」すなわち家庭での日常生活に伴って生じたごみ「家庭系廃棄物」を想像すると思いますが、法では「産業廃棄物以外の廃棄物」と定義されています。

廃棄物の分類に応じて、適用される基準や必要な許可等が異なります。

事業活動に伴って生じた廃棄物は、分類によって処理方法が異なるので事業者は法令に基づき適正に処理しなければなりません。廃棄物の分類が重要な理由は、この分類によって、処理の方法や取り扱いが異なってくるためです。

また、廃棄物を委託処理する場合、委託契約した種類以外の廃棄物を委託処理することは、委託基準違反等になります。

このため、排出事業者は、排出する廃棄物が「産業廃棄物」であるか「事業系一般廃棄物」であるか、また、産業廃棄物である場合はどの種類に該当するのか等を把握するとともに、廃棄物の分類に応じて分別することが、適正処理を確保する上で大変重要です。

廃棄物の適正な分別・積極的なリサイクル

「産業廃棄物」と「事業系一般廃棄物」との分別を徹底してください‼

廃棄物の適正な分別

「産業廃棄物」「事業系一般廃棄物」を適正に処理するためには、正しく分別を行うことが必要です。廃棄物ごとに処理方法や処理先が異なります。

廃棄物の中には分別すれば資源として再生利用できるものも含まれています。

廃棄物の積極的なリサイクル

限りある資源を有効活用し積極的なリサイクルを行なうために「資源の有効な利用の促進に関する法律」(資源有効利用促進法)や「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」(プラスチック資源循環法)、個別リサイクル法である「容器包装リサイクル法」「家電リサイクル法」「食品リサイクル法」「建設リサイクル法」「自動車リサイクル法」「パソコンリサイクル法」「家畜排せつ物法」などや、「リサイクルガイドライン」などが具体的に定められ、リサイクルの推進が求められています。

「産業廃棄物」の適正な処理

廃棄物の処理(収集運搬・処分)、委託のルールは、法律で定められています。

排出事業者は、その事業活動に伴って排出される「産業廃棄物」を、事業者自らの責任において自ら処理(自己処理)するか、許可業者に処理の委託を行い、処理しなければなりません。(法第11 条)

排出事業者は、この排出事業者責任に基づき、「産業廃棄物保管基準」、「産業廃棄物処理基準」、「委託基準」等を遵守することに加え、実際に産業廃棄物を最終処分まで適正に処理しなければならないという具体的責任も負っています。(法第12 条等)

排出事業者は、その産業廃棄物が運搬されるまでの間、「産業廃棄物保管基準」に従い、生活環境の保全上支障のないように保管しなければなりません。運搬又は処分を他人に委託する場合であっても、運搬されるまでの間は、当該基準を遵守する必要があります。

排出事業者は、自らその産業廃棄物の運搬又は処分を行う場合には許可業者と同様に、「産業廃棄物処理基準」に従わなければなりません。収集又は運搬に当たっては、「産業廃棄物収集運搬基準」を、処分に当たっては、「産業廃棄物処分基準」を遵守し、処理する必要があります。

「産業廃棄物」の処理を委託する場合

排出事業者は、排出事業者責任を果たす方法として、委託基準を遵守して他人に委託することが法律上認められています。なお、他人に処理を委託する場合においても、自らの手で処理する場合と同様、排出事業者に処理責任があることに変わりはなく、排出事業者責任が受託した処理業者に移転したり、排出事業者責任が消滅するということではありません。適正に処理を委託しても、委託業者が不適正な処理を行った場合には、排出事業者が責任を追及されることがあります。

排出事業者は、産業廃棄物処理業者の事業範囲(取り扱う産業廃棄物の種類、処分方法等)内で、運搬については都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物収集運搬業者等に、その処分については都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処分業者等に、それぞれ処理委託しなければなりません。

排出事業者は、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集若しくは運搬又は処分を業として行う者(古紙、くず鉄(古銅等を含む)、あきびん類、古繊維を専門に取り扱っている既存の回収業者等)に、それぞれの処理を委託する場合であっても、委託基準については遵守しなければなりません。

「産業廃棄物」についての問い合わせ等

滋賀県の許可を受けた「産業廃棄物」の業者等は、滋賀県の産業廃棄物処理業者の許可情報をご覧いただくか、滋賀県産業資源循環協会にご相談ください。

(注)処理を委託する場合、排出する廃棄物の種類に応じて、「産業廃棄物」及び「事業系一般廃棄物」の収集運搬・処分はそれぞれ別々の許可になりますので、それぞれの許可業者等に委託する必要があります。

「事業系一般廃棄物」の適正な処理

「事業系一般廃棄物」とは、事業者の事業活動に伴って排出される「産業廃棄物」以外の廃棄物です。

排出事業者は、その事業活動に伴って排出される廃棄物を、事業者自らの責任において自ら処理(自己処理)するか、許可業者に処理の委託を行い、処理しなければなりません。また、市の施策に協力しなければなりません。

排出事業者は、「事業系一般廃棄物」を市の一般廃棄物処理施設(近江八幡市環境エネルギーセンター)やリサイクル施設に自己搬入することもできます。

「事業系一般廃棄物」の処理を委託する場合

排出事業者は、排出事業者責任を果たす方法として、委託基準を遵守して他人に委託することが法律上認められています。なお、他人に処理を委託する場合においても、自らの手で処理する場合と同様、排出事業者に処理責任があることに変わりはなく、排出事業者責任が受託した処理業者に移転したり、排出事業者責任が消滅するということではありません。適正に処理を委託しても、委託業者が不適正な処理を行った場合には、排出事業者が責任を追及されることがあります。

排出事業者は、一般廃棄物処理業者の事業範囲(取り扱う一般廃棄物の種類、処分方法等)内で、運搬については近江八幡市の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者等に、その処分については近江八幡市の許可を受けた一般廃棄物処分業者等に、それぞれ処理委託しなければなりません。

「事業系一般廃棄物」「産業廃棄物」を分類せず、混在で一般廃棄物収集運搬業許可業者に運搬させるのは法律違反です‼

排出事業者は、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの収集若しくは運搬又は処分を業として行う者(古紙、くず鉄(古銅等を含む)、あきびん類、古繊維を専門に取り扱っている既存の回収業者等)に、それぞれの処理を委託する場合であっても、委託基準については遵守しなければなりません。

木くず類等のリサイクルを促進するため、事業所から出る木くず類等(「産業廃棄物」を除く「事業系一般廃棄物」のみ)は一般廃棄物再生利用指定業者への委託にご協力ください。

近江八幡市の許可を受けた「一般廃棄物」の業者等は、近江八幡市の許可・指定業者の許可情報をご覧ください。廃棄物の収集運搬や処分にかかる料金等の詳細は各業者にお問い合わせください。

(注)処理を委託する場合、排出する廃棄物の種類に応じて、「産業廃棄物」及び「事業系一般廃棄物」の収集運搬・処分はそれぞれ別々の許可になりますので、それぞれの許可業者等に委託する必要があります。

廃棄物を近江八幡市の一般廃棄物処理施設(近江八幡市環境エネルギーセンター)に運搬された後に、搬入検査等を行う場合がありますのでご協力ください。

報告の徴収(法第18条)

市長は、法律の施行に必要な限度において、事業者、廃棄物処理業者、廃棄物処理施設の設置者、その他の関係者等に対し、廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物の保管、収集、運搬若しくは処分及び廃棄物処理施設の構造若しくは維持管理等に関し、必要な報告を求めることができる。

立入検査(法第19条)

市長は、法律の施行に必要な限度において、その職員に、事業者、廃棄物処理業者、その他関係者等の事務所、事業場、車両、船舶その他の場所、廃棄物処理施設のある土地若しくは建物等に立ち入り、廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物の保管、収集、運搬若しくは処分及び廃棄物処理施設の構造若しくは維持管理等に関し、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物を無償で収去させることができる。

近江八幡市環境エネルギーセンター(一般廃棄物処理施設)

産業廃棄物は搬入できません‼

近江八幡市環境エネルギーセンターは一般廃棄物の処理施設です。「産業廃棄物」は搬入できません。「事業系一般廃棄物」「産業廃棄物」を分類せず、混在で環境エネルギーセンターに搬入するのは法律違反です‼

排出事業者は、「事業系一般廃棄物」を環境エネルギーセンターに自己搬入することもできます。また、一般廃棄物収集運搬業許可業者に収集・運搬を委託し環境エネルギーセンターに搬入することもできます。

(注)廃棄物を環境エネルギーセンターに運搬された後に、搬入検査等を行う場合がありますのでご協力ください。

環境エネルギーセンターの搬入基準、搬入ルール等、係員の指示に従って搬入してください。

搬出入ルート ふるさと農道「桐原新橋」から日野川管理用道路(堤防)を通行してください。

日野川管理用道路(堤防)は速度20キロメートル以下で走行をお願いします。

施設内の制限速度は10キロメートル以下で一方通行となっています。

環境エネルギーセンターに一般廃棄物を最大積載量が2トン以上の車両で直接搬入しようとする場合は、事前に申請が必要です。

廃棄物の減量にご協力ください

木くず類等のリサイクルを促進するため、事業所から出る木くず類等(「産業廃棄物」を除く「事業系一般廃棄物」のみ)は環境エネルギーセンターへ搬入せずに、一般廃棄物再生利用指定業者への委託にご協力ください。処理できる廃棄物の種類、収集運搬や処分にかかる料金等の詳細は各業者にお問い合わせください。

資源ごみのリサイクルを促進するため、事業所から出る缶、びん、ペットボトル、古紙、古布等はリサイクルすることを前提に収集運搬許可業者、資源回収業者に委託し、できる限り再生利用をしてください。処理できる廃棄物の種類、収集運搬や処分にかかる料金等の詳細は各業者にお問い合わせください。

事業系廃棄物は家庭用ごみステーションには出せません!

近江八幡市では事業活動に伴って生じた事業系廃棄物(「産業廃棄物」「事業系一般廃棄物」)を、家庭用ごみステーションに排出することはできません。

排出事業者は自らの責任において、自ら処理(自己処理)施設に持ち込むか、許可業者等に処理の委託を行い適正に処理してください。また、「産業廃棄物」を近江八幡市の廃棄物処理施設に搬入することはできません。

廃棄物処理法の主な罰則

廃棄物処理法は事業者に対する規定を多く定めています。基準を守らない廃棄物の不適正処理、不法投棄や焼却禁止などの違反行為を行った場合には厳しい罰則が科せられることがありますので、法令を遵守してください。

法第25条第1項 「5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又はこの併科」

措置命令違反(法第25条第1項第5号) 違反条項 法(措置命令)第19条の4第1項、第19条の4の2第1項、第19条の5第1項、第19条の6第1項

 「廃棄物の処理基準に適合しない処分が行なわれ、生活環境の保全上支障が生じ又は生ずるおそれがあると認めるときに、必要な限度においてその支障の除去又は発生の防止のために必要な措置命令に違反した者」

委託禁止違反(法第25条第1項第6号) 違反条項 法(市町村の処理等)第6条の2第6項、(事業者の処理)第12条第5項、第12条の2第5項

 「廃棄物の運搬又は処分などの処理を収集運搬業者、処分業者その他法令等で定める者以外の者に委託した者」

受託禁止違反(法第25条第1項第13号) 違反条項 法(産業廃棄物処理業)第14条第15項、第14条の4第15項

 「産業廃棄物の運搬又は処分などの処理を収集運搬業者、処分業者その他法令等で定める者以外の者が委託した者」

投棄禁止違反 (法第25条第1項第14号、第25条第2項) (第32条「法人の場合は3億円以下の罰金刑」) 違反条項 法(投棄禁止)第16条

 「規定に違反して廃棄物をみだりに捨てた者又は未遂の者」

焼却禁止違反 (法第25条第1項第15号、第25条第2項) (第32条「法人の場合は3億円以下の罰金刑」) 違反条項 法(焼却禁止)第16条の2

 「規定に違反して廃棄物を焼却をした者又は未遂の者」

法第26条 「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はこの併科」

委託基準違反(法第26条第1号) 違反条項 法(市町村の処理等)第6条の2第7項、(一般廃棄物処理業)第7条第14項、(事業者の処理)第12条第6項、第12条の2第6項、(産業廃棄物処理業)第14条第16項、第14条の4第16項

「委託基準に違反して廃棄物を他人に委託した者」

改善命令違反(法第26条第2号) 違反条項 法(改善命令等)第15条の2の7、(改善命令)第19条の3

 「廃棄物の処理基準に適合しない保管、収集、運搬、処分が行なわれ、当該廃棄物の保管、収集、運搬、処分の方法の変更その他必要な改善命令に違反した者」

法第30条 「30万円以下の罰金」

報告違反(法第30条第7号) 違反条項 法(報告の徴収)第18条

 「求められた報告をせず又は虚偽の報告をした者」

立入検査の拒否、妨害、忌避(法第30条第8号) 違反条項 法(立入検査)第19条

 「廃棄物の保管、帳簿書類その他の物件を検査しようとしたとき、検査を拒み、妨げ又は忌避した者」

法第32条 「法人に3億円以下の罰金刑、行為者に各条の規定の罰金刑」

法人等両罰規定(法第32条)

法人 「3億円以下の罰金刑 法第25条第1項第1号から第4号まで、第12号、第14号、第15号、第25条第2項」

法人 「各本条の罰金刑 法第25条第1項(上記の場合を除く。)、第26条、第27条、第27条の2、第28条第2号、第29条、第30条」

行為者 「各本条の罰金刑 法第25条、第26条、第27条、第27条の2、第28条第2号、第29条、第30条」

「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して罰金刑、その人に対して罰金刑を科する。」

リンク

循環型社会形成推進基本法

資源有効利用促進法

プラスチック資源循環法

廃棄物処理法

グリーン購入法

産業廃棄物

近江八幡市

個別リサイクル法関連

リサイクルガイドライン

環境省_環境再生・資源循環

環境省_我が国の環境政策に関するポータルサイト日本の環境政策

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ファックス:0748-36-5882
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