事業系ごみの分別・排出方法

更新日:2024年05月01日

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事業系ごみとは

家庭生活から出るごみ以外のごみを指します。

例)事務所、店舗、工場、病院、学校、福祉施設、保育園、官公庁、各種団体、農業に伴うごみ など

事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において、適正に処理し、再利用等によるごみ減量に努めることなどが責務として規定されています。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第三条)

事業系ごみの分別・排出方法

1.分別の仕方

「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分けてください。

2.排出の仕方

事業系一般廃棄物

  • 許可を受けた近江八幡市一般廃棄物収集運搬業許可業者に委託する。
  • 排出者がごみ処理施設等に直接持ち込む。

産業廃棄物

許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託する。

ご注意ください!

  • 事業系ごみの分別方法は、家庭ごみとは異なります。
  • 事業系ごみは、家庭ごみの集積所(ごみステーション等)に排出することができません。
  • 産業廃棄物は、環境エネルギーセンターや一般廃棄物最終処分場に搬入することができません。

事業系一般廃棄物や産業廃棄物の詳しい分別や排出方法については、「廃棄物の適正処理について」をご覧ください。

事業者による取組事例を募集しています!

廃棄物の減量化、食品ロス削減に取り組んでいる市内事業所の事例などの情報を募集しています。

当ホームページへの掲載をご希望される場合はお気軽にご相談ください!

事業者の取組を知っていただくとともに、市内の事業者の皆さまにご参考としていただき、事業系ごみの減量化を図ります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 生活環境課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5509
ファックス:0748-36-5882
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