一度に多量の木くずを捨てる場合は事前に申請が必要です

更新日:2024年01月17日

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環境エネルギーセンターでは、平成31年1月から、一度に多量(2トン車1台分以上)の木くずを搬入する場合、事前に申請が必要となります。申請を受理した後に、内容を審査のうえ搬入許可証を発行しますので、搬入の際はそちらを持参してください。

詳細は、下記をご確認ください。

事前申請の概要
申請対象廃棄物

木くず(廃材等)

剪定枝等は対象外です。

申請対象者 最大積載量が2トン以上の車両で搬入する者
申請先 環境課
申請方法 搬入予定日の4日前(日曜日を除く)までに、環境課または環境エネルギーセンターへ申請書を提出してください。
その他
  • 申込内容から必要と判断した場合は、ごみの発生場所の現地確認を行うことがあります。
  • 木くずは長辺の長さが2メートル以内、かつ、太さ(厚さ)15センチメートル以内に限ります。
  • 上記基準を満たさないものについては、持ち帰っていただきます。
  • 荷降ろしは、原則、搬入者御自身で行っていただきます。
  • 申請内容に変更が生じた場合は、必ず再申請が必要になります。

環境エネルギーセンターでは産業廃棄物にあたる木くずは受入できません

環境エネルギーセンターは、一般廃棄物(家庭から出たごみや事業系一般廃棄物)を処理する施設であり、産業廃棄物は受入できません。家や小屋等の解体、改築等に事業者が関わっている場合、これらは産業廃棄物となります。産業廃棄物を一般廃棄物と偽って環境エネルギーセンターへ搬入することは、不法投棄とみなされ、法律で罰則が科せられます。

参考

産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法・施行令で定めるものです。

事業系一般廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物で産業廃棄物以外のものです。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 生活環境課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5509
ファックス:0748-36-5882
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