落雷によるり災証明は行っていません
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落雷によるり災証明について
市では、地震、水害等により被災された方に対し、り災証明書の発行を行っていますが、落雷によるり災証明書の発行は行っておりません。
り災証明書は、地方自治法第2条に定める自治事務として、市町村が被災状況等の現地調査等を行い、確認した事実に基づき発行する証明書であり、各種の被災者支援制度の適用を受けるために必要とされる家屋の被害程度について証明するものです。
落雷の場合、他の自然災害と違い、損害の状況が外観からは判断できにくいことや、家電製品等の故障について、原因が落雷によるものかどうか市では判断することができません。また、落雷の発生日時や発生場所等を特定し、その事実を把握することが困難であるため、市が証明書を発行するための基本的な確認行為ができないことから、落雷によるり災証明書の発行は行っておりませんので、ご了承願います。
落雷により保険請求される場合は、現在契約されている保険会社等と相談のうえ、保険請求されますようお願いします。
また、落雷により家屋が火災になった場合は、通常の火災と同様、火災のり災証明書を管轄の消防署で発行しています。
この記事に関するお問い合わせ先
市長直轄組織 危機管理課
郵便番号523-0083
滋賀県近江八幡市小船木町819番地 近江八幡消防署3階
電話番号:0748-33-4192
ファックス:0748-33-4193
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更新日:2021年03月31日