学校給食費等の補助金制度を実施します
目的
本制度は、本市においてより多くの子どもを育てていただけるよう、多子世帯における保護者の経済的負担を軽減することを目的に、学校給食費等に対して補助金を給付します。
対象
給付の対象となる方は、次の「対象世帯」の全てに該当する世帯で、「対象の児童・生徒」のどれか1つに該当する児童・生徒が対象となります。
補助金の給付を受けるためには保護者の方が申請を行い、市から交付決定を受ける必要があります。
対象世帯(次の全てに該当する世帯)
- 近江八幡市に住所を有する世帯
- 18歳以下の子(令和6年度は2006年(平成18年)4月2日以降に生まれた子)を2人以上、養育されている世帯
対象の児童・生徒(次のどれか1つに該当する児童・生徒)
- 近江八幡市立学校に在籍する児童・生徒のうち、食物アレルギー等の理由により学校給食を喫食していない児童・生徒(ただし、学校給食費の減免を受けていない児童・生徒)
- 近江八幡市立学校以外の公立小学校、中学校または義務教育学校に在籍する児童・生徒
- 特別支援学校の小学部または中学部に在籍する児童・生徒
- 私立学校の小学校、中学校または中等教育学校(前期課程に限る。)に在籍する児童・生徒
ただし、次のいずれかに該当する場合は、減免の対象となりません。
- 学校給食費を滞納されている方
- 生活保護や就学援助費等により、学校給食費相当額の給付を受けている方
補助金の額
- 18歳以下の子の中で、生まれた順番が2人目の児童・生徒は、学校給食費相当額の半額分を補助します。
- 18歳以下の子の中で、生まれた順番が3人目以降の児童・生徒は、学校給食費相当額の全額分を補助します。
2人目 | 3人目以降 | |
小学校 |
22,000円/年 を補助 |
44,000円/年 を補助 |
中学校 |
24,365円/年 を補助 |
48,730円/年 を補助 |
ただし、次の支弁または負担金の支給の対象となった場合は、その支弁額または負担金を補助金の額から減じた額を補助します。
- 特別支援学校への就学奨励に関する法律にもとづく支弁
- 特別支援教育就学奨励費負担金等及び要保護児童生徒援助費補助金交付要綱にもとづく負担金
転入または転出の場合の補助金の額
年度の途中で本市に転入または転出した場合は、補助金の額を12で除した額に、本市に在住する(した)月数を乗じた額を補助します(1円未満は切捨て)。
転出した場合
4月から転出した日の属する月(転出日が1日の場合はその前月)までの月数により計算します。
例として、7月15日に転出した場合は、4月から7月までの4か月が月数となります。この場合は、「(補助金額÷12)×4か月」が補助金の額となります。
転入した場合
転入した日の属する月の翌月(転入日が1日の場合は同月)から3月までの月数により計算します。
例として、8月30日に転入した場合は、9月から3月までの7か月が月数となります。この場合は、「(補助金額÷12)×7か月」が補助金の額となります。
申請方法
オンライン申請による提出
原則、オンライン申請による提出をお願いしております。下記のリンク先から申請手続きを行ってください。
紙ベースによる申請の場合
諸般の事情によりオンライン申請ができない場合は、紙ベースによるご申請を下記の提出先までお願いいたします。
- 学校給食費等補助金交付申請書兼請求書(RTFファイル:158.6KB)
- 市立学校を除く公立校、特別支援学校、私立学校の児童・生徒の場合は、在学を証明する書類
提出先
〒523-0012
近江八幡市武佐町329番地1
近江八幡市学校給食センター宛
申請から給付までの流れ
- 保護者の方は、市へ申請書兼請求書を提出してください。
- 申請書受理後、市で補助金支給にあたって審査を行います。
- 審査後、翌年度の4月以降に市から保護者に対して「交付決定」または「不交付決定」を通知します(通知は郵送により送付)。
- 4月末までに申請書兼請求書に記載する口座へ振り込みます。
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 学校給食センター
〒523-0012 滋賀県近江八幡市武佐町329番地1
電話番号:0748-37-5110
ファックス:0748-37-5112
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年02月05日