ひとり親家庭への支援

更新日:2021年04月01日

ページID 11677

経済的支援について

児童扶養手当

父母の離婚等によりひとり親となった家庭の親、または親にかわってその児童を養育している方、あるいは父または母が身体などに重度の障がいがある家庭の親に、児童の健やかな成長を願って支給される手当です。

母子家庭・父子家庭福祉医療費助成

母子家庭の母(父子家庭の父)及び扶養している児童等の健康保持のため、保険医療機関等で受診した医療費の自己負担分(保険診療分)について助成しています。(児童が18歳に達する日以降最初の3月31日までが対象です。)

母子・父子・寡婦福祉資金の貸付

母子家庭、父子家庭及び寡婦の方が経済的にお困りのとき、安心した生活ができるよう修学資金等の貸付を行っています。

養育費確保支援事業

養育費を確実に受け取れるよう支援するため、公正証書等の作成にかかる費用や養育費保証契約を締結する際の保証料を補助します。

就労支援について

自立支援教育訓練給付金事業

働いた経験のない方や雇用保険加入期間が1年未満のひとり親家庭の父母の主体的な職業能力開発の取組みを支援し、受講した教育訓練講座に係る費用の60%相当額を補助します。ただし、下限1万2千1円、上限は20万円(受講する講座が、雇用保険法による専門実践教育訓練給付金制度の対象講座の場合は40万円に修学年数を乗じた額、最大160万円)です。また、所得制限があります(児童扶養手当が支給される程度と同等の所得水準)。

なお、雇用保険加入期間が1年以上の方は、雇用保険法による教育訓練給付金制度が利用できます。まず、雇用保険の教育訓練給付金を受給し、経費の60%に相当する額から雇用保険法により支給される教育訓練給付金の額を差し引いた額を利用していただくこととなります。まずは、ハローワークへお問い合わせください。

(例)受講する講座が雇用保険法による一般教育訓練給付金の対象講座の場合、講座に係る費用の20%(上限は10万円)が一般教育訓練給付金制度から支給されますので、差額の40%相当額を給付します。(一般教育訓練給付金と自立支援教育訓練給付金の合計の上限は20万円)。
 

講座を受講する前に対象講座の指定を受ける必要がありますので、受講を開始される前にご相談ください。
その他、対象要件等、詳しくはお問い合わせください。

母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業

看護師、准看護師、保育士、介護福祉士、理学・作業療法士、歯科衛生士、社会福祉士、製菓衛生師、調理師、美容・理容師の資格取得を目的とし、養成機関で1年以上(令和3年4月1日から令和5年3月31日までに修業を開始する場合においては6か月以上)のカリキュラムを受講する場合、修業されている期間の生活資金として給付金を支給します。ただし、所得制限があります(児童扶養手当が支給される程度と同等の所得水準)。
支給を希望される場合は、受講を開始される前にご相談ください。

(1)支給対象期間

  • 上限4年間

(2)支給金額

  • 市民税非課税世帯 月額 100,000円
  • 市民税課税世帯 月額 70,500円

修業する期間の最後の1年は、課税世帯・非課税世帯ともに支給額を月額4万円加算します。

また、養成課程を修了した方に対して、修了支援給付金を支給します。

  • 市民税非課税世帯 50,000円
  • 市民税課税世帯 25,000円

高等学校卒業程度認定試験合格支援事業

ひとり親家庭の父母または児童が、高卒認定試験合格のための対策講座(通信講座を含む)を受講する際、受講開始時に受講料の30%を支給します(開始時給付金)。修了された場合、受講料の10%を支給します(修了時給付金)。また、受講修了日から2年以内に高卒認定試験の全科目に合格された場合に、受講料の20%を支給します(合格時給付金)。ただし、開始時給付金の上限は7万5千円、修了時給付金の上限は開始時給付金と合わせて10万円、開始時給付金、修了時給付金と合格時給付金の合計の上限は15万円です。また、所得制限があります(児童扶養手当が支給される程度と同等の所得水準)。
講座を受講する前に対象講座の指定を受ける必要がありますので、受講を開始される前にご相談ください。

母子・父子自立支援プログラム策定事業

児童扶養手当受給中または同等の所得水準であり、就労に対する意欲のある母または父を対象に、個々の状況やニーズに応じて就業までのサポートを行います。自分に向いている仕事が分からず悩んでる方、なかなか就職が決まらない方などご相談ください。

各種相談について

生計のこと、子どものこと、就職のこと、その他生活上のことなど、あらゆる相談をお受けしています。

  • 母子・父子自立支援員
    ひとり親家庭の母や父、寡婦に対する各種相談、自立のための支援等の業務を行っています。
  • 滋賀県ひとり親家庭福祉推進員
    滋賀県知事から委嘱を受け、「ひとり親家庭サポート定期便」の配布や母子・父子自立支援員に協力して、ひとり親家庭の相談にあたり、地域内のひとり親家庭の福祉増進に努めています。 

    「ひとり親家庭サポート定期便」・・・年に3回、県や市の各種情報をご自宅までお届けします。ご希望の方は、下記お問い合わせ先までご連絡お願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

子ども健康部 子育て支援課 子ども福祉グループ
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5562
ファックス:0748-32-6518​​​​​​​

​​​​​​​メールフォームによるお問い合わせ