史跡範囲内で工事をする際の手続きについて

更新日:2024年08月15日

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現在、近江八幡市には特別史跡が1件(安土城跡)、国指定史跡が5件(老蘇森・瓢箪山古墳・大中の湖南遺跡・観音寺城跡・雪野山古墳)、県指定史跡が1件(千僧供古墳群)指定されています。

史跡範囲では下記の行為等を行う際、「現状変更等許可申請書」を提出していただき文化庁または近江八幡市長の許可を事前に得なければいけません。
許可が必要な行為(一例)

  • 建築や工作物の設置・除去
  • 土木工事等による掘削
  • 樹木の伐採 など

あくまでも一例です。「地下の埋蔵文化財の保存に影響のある行為」や「歴史的景観に影響のある行為」などが対象となっております。許可区分は内容によって異なります。

詳しくはお問い合わせください。

市内史跡

国指定

  • 特別史跡安土城跡
  • 史跡老蘇森
  • 史跡瓢箪山古墳
  • 史跡大中の湖南遺跡
  • 史跡観音寺城跡
  • 史跡雪野山古墳

県指定

  • 史跡千僧供古墳群

史跡範囲確認方法

史跡範囲に該当しているか確認する際は下記の2通りの方法があります。
〈窓口〉
   市役所2階文化振興課へ計画位置図をお持ちください。

計画図面がありましたらあわせてお持ちください。
〈ファックス〉
   地図に計画している位置を示した地図と連絡先を明記しファックスでお送りください。

計画図面の送付は不可です。


   近江八幡市役所文化振興課文化財保護グループあて
   ファックス 0748-36-5882


工事を計画する際はあらかじめ文化振興課へご相談ください。
 

現状変更許可申請書を申請していただき許可を得るまで最短でも2カ月ほど掛かります。
工事を計画がある場合、あらかじめ史跡範囲内に該当しているかどうかの確認をお願いいたします。
許可を取らずに工事などを始めた場合、文化財保護法に違反し、工事の停止、現状復旧命令などの厳しい措置が取られる場合があります。工事を計画する場合はあらかじめご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総合政策部 文化振興課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5529
ファックス:0748-36-5882
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