重要文化的景観に関すること
近江八幡の水郷
平成18年1月26日、近江八幡市が申出を行っていました、西の湖・長命寺川・八幡堀と周辺のヨシ地を含む「近江八幡の水郷」が重要文化的景観の全国第1号として国の選定を受けました。同年7月28日には円山・白王の集落部分が、平成19年7月26日には里山(円山・白王山)とその周辺の水田が、令和3年10月11日には旧安土町側の西の湖と河川の一部が追加選定を受けました。この結果、現在、公有水面・ヨシ地・集落・農地・里山を含む約579.8ヘクタールが「近江八幡の水郷」として選定されています。
近江八幡の水郷【滋賀県近江八幡市】の概要(記者発表資料より)
- 第1次選定範囲(ヨシ地・公有水面等)白王町、円山町、北之庄町、南津田町他 約174.6ヘクタール
- 第2次選定範囲(集落等)白王町、円山町 約13.7ヘクタール
- 第3次選定範囲(農地・里山等)白王町、円山町、北之庄町 約165.7ヘクタール
- 第4次選定範囲(旧安土町側西の湖等)安土町下豊浦、安土町常楽寺 約225.8ヘクタール
円山集落と水郷
佐々木ヨシと丸立て
重要景観構成要素
景観を構成する上で欠くことができない建造物などを文化財保護法の保護対象として選定しました。円山町、白王町、船木町、安土町常楽寺、安土町下豊浦地先に合計13カ所選定しました。
構成要素 常の浜公園(安土町常楽寺)
近江八幡の水郷の選定理由
- 内湖とヨシ原などの自然環境が、ヨシ産業などの生業や内湖と共生する地域住民の生活と結びつき、価値の高い文化的景観を形成していること
- 干拓や圃場整備によって内湖の多くが農地化され、湿地生態系の衰退やヨシ葺屋根等の減少に伴う景観の改変が著しく、文化的景観の変容が危惧されていることから、早急な保護が必要であること
- 文化的景観を未来に引き継ぐため、「近江八幡市風景づくり条例」を制定し、これに基づく「風景づくり協定」や「風景づくり委員会」等への地域住民の参加・参画を通じて、文化的景観の保護に向けた積極的な取組みを図ろうとしていること
- 重要文化的景観になるため、近江八幡市は景観行政団体となり、景観計画を策定するなど、必要な条件が整ったこと
「近江八幡市風景づくり条例」や景観計画は都市計画課が担当しています。計画区域内では建物の意匠などを周辺の景観に合わせていただきたいので詳細についてはご相談ください。
文化的景観について
地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土により形成された景観地で我が国民の生活又は生業の理解のため欠くことのできないもの(文化財保護法第二条第一項第五号)
重要文化的景観について
文化的景観のうち、特に重要なものを重要文化的景観として選定(文化財保護法第百三十四条)
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策部 文化振興課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
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更新日:2023年05月19日