近江八幡市観光パンフレット作成業務委託にかかる追加解釈について
ページID 41973
近江八幡市観光パンフレット作成業務委託仕様書(解釈追加)
下記の文言の解釈を追加します。
第15号 近江八幡市観光パンフレット作成業務にかかる仕様書について下記の文言の解釈を追加します。
【該当箇所】
7.留意事項
(3)受注者は、本業務における統括責任者及び主任技術者を定め、契約に基づき策定業務に関する技術上の一切の事項を処理するものとする。なお、統括責任者及び主任技術者は、業務の履行にあたり技術上の管理を行うために必要な能力と経験を有する技術者を専従させなければならない。
【解釈】
『専従』の解釈にあたっては、統括責任者と主任技術者の兼務は認めないものとし、本業務が円滑に遂行できる限りにおいては、他の業務への従事を禁じるものではない。
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策部 観光政策課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5573
ファクス:0748-36-5553
メールフォームによるお問い合わせ




更新日:2026年06月16日