住居確保給付金の支給について

更新日:2024年04月11日

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住居確保給付金

住居確保給付金は、離職などの理由で家賃の支払いが困難となり、住居を失うおそれのある人や住居を失った人に対し、就労に向けた活動をするための支援として、家賃相当額を支給する制度です。

給付を受けられる人や給付額、給付期間には一定の要件があります。

詳細については、お気軽にご相談ください。

主な給付要件

以下のすべての要件にあてはまる方が支給対象となります。

  • 離職・廃業をした日から2年以内、または、やむを得ない休業等により収入が減少し離職や廃業と同等程度の状況にあること。
  • 申請者および申請者と同一世帯員の収入および資産額の合計が次の表の金額以下であること。
  • 常用就職を目指し、誠実かつ熱心な求職活動を行うこと。

収入・資産基準額

収入・資産基準額
  収入基準額 資産基準額
単身世帯 7.8万円+家賃額(上限3.5万円) 46.8万円
2人世帯 11.5万円+家賃額(上限4.2万円) 69万円
3人世帯 14.0万円+家賃額(上限4.6万円) 84万円
4人世帯 17.5万円+家賃額(上限4.6万円) 100万円

給付内容・給付期間

住居確保給付金支給額
  支給家賃月額(上限)
単身世帯 3.5万円
2人世帯 4.2万円
3人世帯 4.6万円
4人世帯 4.6万円

家賃相当分の住居確保給付金を原則3か月間支給します。(最長9か月間)

給付金は、市から貸主(管理会社等)へ直接支給します。

給付額は世帯の収入状況により一部支給となる場合があります。

受給に必要な求職活動要件

住居確保給付金を受給している期間中、以下の求職活動等を行っていただく必要があります。これを怠る場合は、支給を中止します。

  1. 月4回以上、自立相談支援機関(福祉暮らし仕事相談室)の相談支援を受ける。
  2. 月2回以上、公共職業安定所(ハローワーク)での職業相談を受ける。
  3. 原則週1回以上、求人先への応募を行うか、求人先の面接を受ける。

ご本人の状況に応じた求職活動が必要となります。詳細はご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保険部 福祉政策課 福祉暮らし仕事相談室
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5583
ファックス:0748-32-6518
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