一部負担金の徴収猶予または免除について

更新日:2025年02月04日

ページID 9796

一部負担金徴収猶予または免除とは

納付の義務を負う世帯主が、次のいずれかの要件に該当したことにより収入が著しく減少し、支払いが困難であると認められる場合は、本人が医療機関の窓口で支払う一部負担金の徴収猶予や免除を受けることができます。

該当要件

  • 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡したとき、障害者となったとき、または資産に重大な損害を受けたとき
  • 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作・不漁などにより収入が著しく減少したとき
  • 事業または業務の休廃止・失業等により、収入が著しく減少したとき
  • その他上記事由に類する事由があったとき

審査のため、預金等の調査を行う場合があります。

部屋代や食事代等の保険適用外分の支払いについては、対象となりません。

利用には保険年金課への申請が必要ですので、詳しくはご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保険部 保険年金課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号(保険・年金)0748-36-5501 36-5502(保険料)0748-36-5751
ファックス 0748-33-1717