文化会館貸館の申込み方法と注意点

更新日:2022年05月30日

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1.申込みの方法

お申込は、所定の申請書にご記入のうえ、文化会館事務所へ提出して下さい。

ファックスでのお申込も可能です。ファックス 0748-33-8112

(尚、申請後の変更、キャンセルは、お支払の義務が生じますのでご注意ください。 「6.変更」「7.取消し」参照)

近江八幡市文化会館使用許可申請書はこちら

ダウンロードしてお使いください。

大ホールの利用申請をされる場合、駐車場使用届もあわせてご提出ください。

2.申込みのできる期間

申し込みのできる期間
区分 市内の方・始期 市内の方・終期 市外の方・始期 市外の方・終期
大・小ホール 使用日の属する月の12か月前の初日から 使用日の20日前まで 使用日の属する月の11か月前の初日から 使用日の20日前まで
展示室・特別室 使用日の属する月の12か月前の初日から 使用日の20日まで 使用日の属する月の11か月前の初日から 使用日の20日まで
会議室・練習室 使用日の属する月の3か月前の初日から 使用日の前日まで 使用日の属する月の2か月前の初日から 使用日の前日まで

ただし、会議室、練習室を大ホール、小ホールあるいは展示室と同時に利用される場合は

受付期間の始期は、それらと同じです。

3.仮予約

使用申請する場合に、仮予約も受付けております。(仮予約期間は申請期間に同じです。)

お電話でも受付けておりますが、窓口と同時の場合は窓口が優先となります。

仮予約後10日以内に使用の申込(申請書の提出)をお願いします。申請がない場合、仮予約を取り消させていただく場合がありますので、予めご了承ください。

(申請後の変更、キャンセルは、ご使用がなくともお支払いが生じますので、仮予約段階での変更、取消し(キャンセル)をお願いします。)

4.連続使用

展示室を除き、同一内容で引き続いて5日間以上の使用は出来ませんのでご了承ください。

5.納付

申込み後(申請書提出後)、基本使用料(部屋代のみの料金、冷暖房費等は含みません)の納付書を送付しますので、期限迄に納付してください。なお、納付されますと、裏面の使用許可書が有効になりますので、使用日に持参し、文化会館の要請があれば確認の為ご提出お願いします。また期限内に納付がない場合、ご利用をお断りする場合があります。

なお、使用日当日にご利用になった付属設備使用料は、原則当日の支払となります。

6.変更

申込み後変更される場合は、下記の期日までに変更申請書を提出して下さい。期日を過ぎると変更はできません。

  • 大・小ホール 使用日の20日前まで
  • 会議室・展示室・練習室 使用日の3日前まで
  • 特別室 使用日の2日前まで

変更後、使用料の増額の場合すみやかに差額を追加納付してください。

使用料減額の場合、使用日の60日前であれば差額を還付致します。使用前の、60日未満の場合、差額は返金することが出来ませんので、予めご了承ください。

7.取消し(キャンセル)

申込み後、取消される場合は直ちに文化会館事務室まで、ご連絡ください。

なお、原則納められた使用料は還付できませんが、60日前に限り、100分の50に相当する額を還付します。

使用前60日未満に申請書を提出され、既に使用許可を受けておられる場合は、取消し(キャンセル)時に未納であっても、お支払していただくこととなりますので、予めご了承ください。

近江八幡市文化会館取消変更許可申請書はこちら

ダウンロードしてお使いください

8.営業目的等の使用に関する注意

  1. 講演・相談・説明会を主体とする催し物で物販・営業はしない。
  2. 体験型式であっても施術・治療・診断は行なわない。
  3. 催し物が「当開館とは一切関係ない。」事を説明、明記し利用者に充分周知すること。
    (印刷物、看板や催し物の中で説明してください)
    (主催者と利用者とのトラブルは一切受け付けません)
    (広告、チラシを作成される場合は、校正できる状態で確認のため一度お見せください)

この記事に関するお問い合わせ先

総合政策部 文化会館
〒523-0892 滋賀県近江八幡市出町366番地
電話番号:0748-33-8111
ファックス:0748-33-8112
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