「パートナーシップ制度自治体間連携協定」に加入しました。

更新日:2025年04月23日

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近江八幡市では、全ての市民が多様な生き方、価値観を認め合い、互いの人権を尊重し合えるまちとなることを目指し、お互いを人生のパートナーとして助け合いながら生活することを宣誓した性的マイノリティカップルに対し、その関係を婚姻に相当する関係であることを、市として公に証明する「近江八幡市パートナーシップ宣誓制度」を令和5(2023)年7月から実施しています。


このたび令和6年11月1日、同様の制度を実施している自治体19府県、150市町村で構成される「パートナーシップ制度自治体間連携協定」に加入することとなりました。
この連携により、宣誓者が連携自治体間で住所異動する場合に必要な手続きが簡略化され、転出した自治体への宣誓書受領証等の返還や転入先での再度の宣誓や独身証明書の提出が不要となります。

パートナーシップ制度自治体間連携協定イメージ図

詳しくは人権・市民生活課までお問い合わせください。

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市民部 人権・市民生活課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5881/0748-36-5566(市消費生活センター)
ファックス:0748-36-5882
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