近江八幡市パートナーシップ宣誓制度

更新日:2023年06月23日

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令和5年7月1日から始まりました!

近江八幡市パートナーシップ宣誓制度とは

一方または双方が性的マイノリティであるカップルが、日常生活において互いの人権を尊重し、人生のパートナーとして協力し合うことを宣誓し、市が二人の関係を公的に証明する宣誓書受領証を交付する制度です。この制度により法律上の効果が生じるものではありませんが、同制度の推進により、性的マイノリティの方々に対する理解を深め、これらの方々の日常生活での生きづらさを軽減するとともに、全ての市民が多様な生き方、価値観を認め合い、互いの人権を尊重し合えるまちとなることを目指します。

 

制度をご利用される方は「近江八幡市パートナーシップ宣誓制度 利用の手引き」をご確認くださいますようお願いします。

近江八幡市パートナーシップ宣誓制度 利用の手引き

パートナーシップの宣誓を行うことができる方

以下の(1)から(6)の要件を全て満たしている必要があります。

 

(1)一方または双方が性的マイノリティであること。
(2)双方が民法上の成年(満18歳)に達していること。
(3)一方または双方が近江八幡市内に住所を有している(転入予定者を含む)こと。
(4)双方に配偶者(事実婚を含む)がいないこと。
(5)双方以外にパートナーシップ関係にある者がいないこと。
(6)双方が、近親者(直系血族、3親等以内の傍系血族、直系姻族)でないこと。ただし、双方がパートナーシップ関係を前提に養子縁組をして近親者になっている場合は除く。

 

手続きの方法

(1)宣誓する日時を予約します。

宣誓を希望する日から、土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除いた7日前までにご予約ください。ご予約は電話・ファックス・メールで受け付けています。宣誓日時は、状況によりご希望に添えない場合がありますので、希望日は複数ご用意ください。宣誓日時は平日の午前9時から午後4時30分(午後0時から午後1時を除く)までの間になります。

 

(2)必要書類を提出します。

事前に予約した日時に必要書類をお持ちのうえ、宣誓を行うお二人揃ってお越しください。書類の授受はプライバシーに配慮し、原則個室で行います。

書類に不備や不足がある場合等は、改めて日程を調整します。
提出された書類や記載されている内容等の個人情報は厳守します。
 

(3)市が「近江八幡市パートナーシップ宣誓書受領証」等を交付します。

宣誓の要件を満たしている場合、宣誓書の写しを添えて、「近江八幡市パートナーシップ宣誓書受領証」及び「近江八幡市パートナーシップ宣誓書受領証カード」を交付します。
書類等の不備がなければ、原則即日交付しますが、宣誓から受領証等の交付まで1時間程度お待ちいただくことがあります。また、要件確認や受領証等の作成に時間を要し、後日交付となることがありますのでご了承ください。
 

必要な書類

(1)近江八幡市パートナーシップ宣誓書

(2)住民票の写し、住民票記載事項証明書または戸籍の附票の写しのいずれか一通

(3)独身であることを証明する書類(戸籍抄本、独身証明書など)

(4)本人確認ができる書類(運転免許証など、本人の顔写真が貼付されたもの)

(5)上記に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

交付書類

パートナーシップ宣誓書受領証および受領証カードのデザインはお選びいただけます。

近江八幡市パートナーシップ宣誓書受領証

近江八幡市パートナーシップ宣誓書受領証 近江八幡市パートナーシップ宣誓書受領証

近江八幡市パートナーシップ宣誓書受領証カード

受領証カード 受領証カード

利用可能となる行政サービスについて

パートナーシップ宣誓書受領証カードをご提示いただくことで利用いただける行政サービスは以下のとおりです。今後、順次拡充していく予定です。

利用できる行政サービス一覧表
制度 内容
市営住宅への入居 同居可能になる
り災証明の申請 代理交付申請ができる
犯罪被害者遺族見舞金の申請 親族と同様に申請できる
入院時の各種届出書類の申請
(近江八幡市立総合医療センター)
代理申請ができる
救急搬送証明申請書 パートナーによる代理申請ができる

 

利用可能となる民間サービスについて

携帯電話の家族割や生命保険の受取人、自動車保険の特約などで、宣誓したカップルを婚姻による夫婦と同様に扱う民間サービスが増えてきています。確認できたものや協力が得られたものについては順次公開していきます。

 

サービス提供にご協力いただける事業者様はご連絡を!

パートナーシップ宣誓制度の趣旨に賛同いただき、受領証等の掲示により提供できるサービスをお持ちの事業者様は、人権・市民生活課までご連絡くださいますようお願いします。

近江八幡市パートナーシップの宣誓に関する要綱

「近江八幡市パートナーシップの宣誓に関する要綱」の全文は、以下のファイルを開いてご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 人権・市民生活課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5881/0748-36-5566(市消費生活センター)
ファックス:0748-36-5882
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