ネーミングライツパートナーの募集
施設特定型
市が対象施設等ごとに募集要項等を別に定め、市ホームページ等によりネーミングパートナーを募集します。
現在募集中の施設等
現在募集中の施設等はありません。
施設提案型
民間事業者等からネーミングライツ事業の導入を希望する対象施設等、その愛称等の提案を随時受け付けます。この場合において、複数の対象施設等を組み合わせた提案も可能とします。
事前相談について
施設提案型ネーミングライツの注意事項
- 「対象となりうる施設かどうか」「ネーミングライツ料」「契約期間」「愛称」等、提案に必要な項目の確認を行いますので、必ず事前相談を行ってください。
- 施設の特性、提案内容等で導入を見送る場合があります。
- 施設の特性、提案内容等により施設特定型に切替する場合があります。
- 事前相談から本申請まで数カ月程お時間を頂く場合があります。
募集期間
常時、事前相談を受付しています。
対象施設等
市が所有する施設(施設全体だけでなく、施設の一部分を対象とするものも含む。)、備品類、市が実施する事業、イベント等(以下、「施設等」という。)を対象とします。
ただし、以下の施設等を除きます。
- 庁舎、学校、病院等
- ネーミングライツ導入済または施設特定型でネーミングライツパートナーを募集中の施設等
- 施設等名称の設定に経緯のある施設等、その他企業名や商品名等を冠した愛称を付すことで支障を来すおそれのある施設等
- 市長が愛称を付すことに支障があると認めた施設等
- 指定管理者制度を導入している施設は、その施設管理に支障が生じることのないよう、あらかじめ当該施設の指定管理者と協議するものとします。
ネーミングライツ料
原則、年額単位でのご提案をお願いします。(消費税および地方消費税を含みます。)
契約期間
協議のうえ決定します。原則、以下の期間でのご提案をお願いします。
(1)市有施設及びその一部分 3年
(2)市が実施するイベント(講座、セミナー等を含む)及び事業 協議により決定した期間
(3)市の備品 1年
応募資格
法人その他の団体又は個人事業主とします。
各施設等ごとに追加の応募資格がある場合がありますので、事前相談の際にご確認ください。
提案型ネーミングライツ導入までの流れ
- 提案の募集
- 事前相談
- 庁内調整 (導入が可能な施設か等の判断を行います)
- 申込書の提出 (施設特定型に切替する場合や導入を見送る場合もあります)
- 選定審査会の開催
- 優先候補者の決定
- 審査結果の通知
- 契約の締結に向けた協議・調整
- 契約の締結
- 愛称等の公表
- 愛称看板等の設置
- 愛称の使用開始
ネーミングライツ導入手続フロー
ネーミングライツ導入手続フロー (PDFファイル: 37.8KB)
ネーミングライツパートナー募集要項【提案型】
ネーミングライツパートナー募集要項 (PDFファイル: 250.5KB)
申込書類
別記様式第1号(その2)
ネーミングライツパートナー申込書(提案型) (Wordファイル: 25.9KB)
別記様式第2号
別記様式第3号
別記様式第4号
別記様式第5号
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策部 行政改革課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5599
ファックス:0748-32-2695
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年12月02日