6月23日から6月29日までは男女共同参画週間です!
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誰でも、どこでも、自分らしく (令和7年度男女共同参画週間キャッチフレーズ)

男女共同参画週間とは
国では、「男女共同参画社会基本法」を平成11年6月23日に公布・施行したことから、毎年6月23日から29日までの1週間を「男女共同参画週間」として、様々な取組を通じて、男女共同参画社会基本法の目的や基本理念について理解を深めることをめざしています。
男性と女性が、職場で、学校で、地域で、家庭で、それぞれの個性と能力を発揮できる「男女共同参画社会」を実現するためには、国や地方公共団体だけでなく、国民のみなさん一人ひとりの取組が必要です。
私たちのまわりの男女のパートナーシップについて、この機会に考えてみませんか?
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更新日:2025年06月01日