固定資産税・都市計画税

更新日:2023年04月01日

ページID 7408

納税義務者

1月1日(賦課期日といいます。)現在で、近江八幡市内に土地、家屋、償却資産を所有している人をいいます。

「所有している人」とは、具体的には次のような人をいいます。

  • 土地登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
  • 家屋登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
  • 償却資産償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

このため、例えば令和5年中に甲から乙へ不動産の売買及び登記の異動があったとしても、令和5年度分の固定資産税・都市計画税は全額甲が納税義務者となります。

また、令和4年12月中に甲から乙へ不動産の売買が行われ、令和5年1月2日以降に登記をした場合には令和5年1月1日現在登記簿上の所有者は甲となるので令和5年度分の納税義務者は甲になります。

市街化区域内に所在する土地又は家屋を所有している人には、固定資産税と合わせて都市計画税が課税されます。都市計画税は、道路、公園などの都市計画施設の整備に関する事業や、土地区画整理事業に要する費用にあてられます。

税額の計算方法

      固定資産税は、課税標準額に税率(1.4%)を乗じたもの

      都市計画税は、課税標準額に税率(0.3%)を乗じたもの

免税点

近江八幡市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が、次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

  • 土地 30万円
  • 家屋 20万円
  • 償却資産 150万円

納税の方法

税額を通知する納税通知書によって、年4回(5月末、7月末、12月末、翌年2月末)に分けて納めるか第1期目に年税額を一括(全期前納)で納めるかのどちらかの方法で納めていただきます。

閲覧制度

固定資産課税台帳の閲覧

閲覧制度とは、納税義務者が自己の資産について、固定資産課税台帳に記載された事項を確認することができる制度のことです。また、借地人、借家人は使用又は収益の対象となる部分についての課税内容の確認ができます。

閲覧できる人

固定資産税の納税義務者、またはその代理人、借地人、借家人

(注意) 借地人、借家人においては、使用または収益の対象となる物件に関してのみ閲覧できます。

閲覧に必要なもの

  • 納税義務者が閲覧する場合 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証 等)
  • 代理人が閲覧する場合 納税義務者からの委任状および代理人の本人確認ができるもの
  • 借地人または借家人が閲覧する場合 賃貸借契約書等権利の成立及び有効性を証する書類

閲覧できる期間

4月1日から通年実施(土曜日・日曜日、祝日を除く、午前8時30分から午後5時15分まで)
課税内容について電話などでの照会はできません。

閲覧できる場所

近江八幡市役所税務課、安土町総合支所安土未来づくり課

審査申出・審査請求

審査申出

固定資産課税台帳に登録された価格(課税明細書の評価額)について不服がある場合には、地方税法第432条第1項の規定により、納税通知書を受けた日の翌日から起算して3月以内に、固定資産評価審査委員会に対して審査申出をすることができます。

審査請求

納税通知書の記載事項(価格を除く)について不服がある場合には、地方税法及び行政不服審査法の規定により、納税通知書を受けた日の翌日から起算して3月以内に、市長に対して審査請求をすることができます。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号    :
                   (市民税)0748-36-5505
                   (固定資産税)0748-36-5506
ファックス:0748-33-3670

メールフォームによるお問い合わせ