令和5年度税制改正について
令和5年度から適用される主な個人市・県民税の税制改正内容
1.成人年齢引き下げに伴う個人住民税非課税判定の年齢変更について
民法改正により、令和4年4月1日より成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。4月1日に18歳、19歳に達している方は、その日から成年となります。
≪未成年者の対象年齢が変わりました≫
令和4年度まで | 令和5年度から |
20歳未満 (令和4年度の場合、平成14年1月3日以降に生まれた方) |
18歳未満 (令和5年度の場合、平成17年1月3日以降に生まれた方) |
≪市民税・県民税における非課税判定≫
未成年者は、合計所得金額が一定以下の場合、市民税・県民税(個人住民税)の非課税措置が適用されます。令和5年度課税より、賦課期日現在で、18歳未満の方が未成年者となり、適用されます。ただし、既婚者または婚姻歴がある方は18歳未満であっても未成年者とみなされません。
未成年者は、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与収入のみの場合204万4千円未満)の場合は課税されませんが、未成年者に該当しない方は、前年中の合計所得金額が38万円(給与収入のみの場合93万円以上)を超える場合は課税されます。
扶養親族がいる場合は、市民税・県民税(個人住民税)が課税されない前年中の合計所得金額の範囲が異なります。詳しくは、「個人市・県民税」のページをご覧ください。
2.住宅ローン控除制度の見直しについて
住宅ローン控除の適用期間を4年延長(令和7年12月31日までに入居した者が対象)します。
2050年カーボンニュートラルの実現に向けた措置
省エネ性能等の高い認定住宅(注1)につき、新築住宅等・既存住宅ともに、借入限度額を上乗せします。
令和6年以降に建築確認を受けた新築住宅につき、省エネ基準への適合を要件化します。
会計検査院の指摘への対応と当面の経済状況を踏まえた措置等
会計検査院の指摘への対応として控除率を0.7%(改正前1%)としつつ、新築住宅等につき控除期間を13年へと上乗せ(注2)します。
住宅ローン控除の適用対象者の所得要件は、合計所得金額2,000万円以下(改正前3,000万円以下)とします。
合計所得金額1,000万円以下の者につき、令和5年以前に建築確認を受けた新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和します。
市民税の住宅ローン控除限度額
個人住民税における控除限度額について、消費税率引き上げによる需要平準化対策が終了したことから、従来の控除限度額である所得税の課税所得金額等の「7%(最高13.65万円)」から「5%(最高9.75万円)」に引下げることとなります。
(1) | (2) | (3) | |
入居した月日 |
平成21年1月から 平成26年3月 |
平成26年4月から 令和3年12月(注1) |
令和4年1月から 令和7年12月(注2)(注3) |
控除限度額 |
A×5% (最高97,500円) |
A×7% (最高136,500円) |
A×5% (最高97,500円) |
表中のAは所得税の課税総所得金額等(課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額)
(注1)住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が8%または10%である場合に限ります。
(注2)令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、(2)の場合の控除限度額と同じとなります。
(注3)令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅の対象外となります。
3.セルフメディケーション税制の見直し
セルフメディケーション税制の適用期限が5年延長されます。
令和4年分以後の所得税(令和5年度以後の住民税)について適用されます。
改正後 | 改正前 | |
適用期間 | 令和4年1月1日から令和8年12月31日 | 平成29年1月1日から令和3年12月31日 |
税制対象医薬品 |
対象をより効果的なものに重点 スイッチOTC薬から、効果の薄いものを対象外とする とりわけ効果があると考えられる薬効(3薬効程度)について、スイッチOTC成分以外の成分にも対象を拡充 |
スイッチOTC薬 |
手続き |
取組(予防接種等)に関する書類の確定申告書への添付は不要(手元保管) 医薬品購入費は明細を添付(取組に関する事項を明細に記載) |
取組に関する書類は確定申告書への添付が必要(e-Taxの場合は手元保管) 医薬品購入費は明細を添付 |
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(市民税)0748-36-5505
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更新日:2023年01月11日