入湯税

更新日:2021年02月02日

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入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他の消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対して入湯客に課税される目的税です。

納税義務者

近江八幡市内の鉱泉浴場(温泉施設)に入湯した方(入湯客)に対して、入湯税が課税されます。

鉱泉浴場の経営者が特別徴収義務者となり、入湯客が納入すべき入湯税を入湯客から徴収し、市に納入いただくことになっています。

税率

(1)入湯客で宿泊をするもの 1人1泊につき 150円

(2)入湯客で宿泊をしないもの 1人につき 75円

入湯税の納入申告(特別徴収義務者)

特別徴収義務者(鉱泉浴場の経営者)は、毎月15日までに、前月1日から同月末日までに入湯客から徴収した入湯税について、客数、税額等を記載した「入湯税納入申告書」を提出のうえ、市に入湯税を納入してください。

課税免除について

次のいずれかに該当する方は、入湯税が免除されます。

  • 年齢12歳未満の者
  • 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者
  • 学校教育の一環として行われる行事に参加する場合において入湯する者

その他

  • 入湯税の特別徴収義務者は、毎日の入湯客数、入湯料金及び入湯税額を帳簿に記載し、この帳簿を記載の日から1年間保存しなければなりません。
  • 鉱泉浴場を経営しようとする方は、経営開始の前日までに「鉱泉浴場経営申告書」を提出してください。また、申告した事項に異動があった場合は、直ちにその旨を申告してください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号    :
                   (市民税)0748-36-5505
                   (固定資産税)0748-36-5506
ファックス:0748-33-3670

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