商品自動車の課税免除について

更新日:2026年03月16日

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課税免除の要件

4月1日現在、次の全ての要件を満たす必要があります。

車両に関する要件

(1)近江八幡市税条例第82条に規定する軽自動車(2輪のものを除く。)及び2輪の小型自動車
(2)軽自動車税申告書(報告書)に記載されている所有者及び使用者が同一であ り、所有形態が商品車であるもの
(3)賦課期日において、車両取得時の自動車検査証の有効期間を経過していないもの
(4)賦課期日における走行距離数と車両取得時の走行距離数の差が100km未満であるもの
(5)賦課期日において、商品として市内で保有し、売却まで使用しないもの
(6)古物営業法第16条に規定する帳簿等に記載されているもの

届出者に関する要件

(1)中古自動車を販売することを業とする者で、法第3条第1項に規定する古物商の許可 を受け、古物営業法施行規則第2条第4号の自動車又は同条第5号の自動二輪車を取り扱うもの
(2)中古車販売に関する事業について、市県民税又は法人市民税に係る申告を適切に行っている者

必要書類

(1)軽自動車税課税免除届出書
(2)自動車検査証又は自動車検査証記録事項の写し
(3)古物商許可証の写し
(4)古物台帳の写し
(5)取得時から賦課期日までの間の走行距離が確認できる書類等の写し(走行メーター等の写真)

届出期間

4月1日から4月20日まで(4月20日が閉庁日の場合は、翌開庁日)

※郵送の場合、届出期間最終日必着となります。

受付窓口

近江八幡市役所市役所 本庁舎1階 総務部税務課 市民税グループ

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号    :(市民税)0748-36-5505
                   (固定資産税)0748-36-5506
ファクス:0748-33-3670​​​​​​​
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