法人市民税
法人市民税は、市内に事務所、事業所または寮等(寮、宿泊所、クラブなど)がある法人等について課税され、資本金等の額と市内従業員数に応じた均等割と、法人等の所得(法人税の税額)に応じて負担する法人税割からなります。該当する事業所の範囲と税率は次のとおりです。
納税義務者
納税義務者 | 納めるべき税 |
---|---|
1.市内に事務所または事業所を有する法人 | 均等割、法人税割 |
2.市内に事務所または事業所は有しないが、寮等を有する法人 | 均等割 |
3.市内に事務所または事業所を有する法人課税の引受けを行うことにより法人税を課税される個人 | 法人税割 |
- 法人でない社団または財団で、代表者または管理人の定めがあり、かつ、収益事業を行うもの、または法人課税信託の引き受けを行うものは法人市民税が課税されます。
- 事務所等とは、自己の所有に属するものであるか否かを問わず、事業の必要から設けられた人的及び物的設備であって、そこで継続して事業が行われる場所をいいます。
事務所等の三要件=(1)人的設備 (2)物的設備 (3)事業の継続性
すべて満たしている場合に、法人市民税が課税されます。
- 人的設備とは、事業に対し労務を提供することにより事業活動に従事する自然人をいい、正規の従業員のみでなく、法人の役員、アルバイトやパートタイマーも含まれます。
- 物的設備とは、事業が行われるのに必要な土地、建物があり、その中に機械設備または事務設備など、事業を行うのに必要な設備を設けているものをいいます。
- 事業の継続性について、その場所において行われる事業がある程度の継続性をもつものであることを要します。
均等割
資本金等の額(注釈1) | 従業員数(注釈2) | 税額(年額) |
---|---|---|
50億円超 | 50人超 | 3,000,000円 |
10億円超50億円以下 | 50人超 | 1,750,000円 |
10億円超 | 50人以下 | 410,000円 |
1億円超10億円以下 | 50人超 | 400,000円 |
1億円超10億円以下 | 50人以下 | 160,000円 |
1千万円超1億円以下 | 50人超 | 150,000円 |
1千万円超1億円以下 | 50人以下 | 130,000円 |
1千万円以下 | 50人超 | 120,000円 |
1千万円以下 | 50人以下 | 50,000円 |
上記以外の法人(注釈3) | 50,000円 |
- (注釈1)「資本金等の額」
法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額をいいます。ただし、無償増資、無償減資等による欠損てん補などを行った場合は、無償減資・資本準備金の取り崩し額(欠損てん補等)を控除するとともに、無償増資の額を加算した額となります。(地方税法第292条第1項第4号の5)
ただし、資本金等の額が、資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合、税率区分の判定に用いる額は、資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額となります。 - (注釈2)市内に有する事務所、事業所または寮などの従業員数の合計数
- (注釈3)
- 公共法人及び公益法人等(独立行政法人で収益事業を行うものを除く)
- 人格のない社団等で法人とみなされるもの ・一般社団法人及び一般財団法人
- 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額または出資金の額を有しないもの
- 「公益法人等」とは、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人(非営利型)、一般財団法人(非営利型)、認可地縁団体及びNPO法人などをいいます。
- 年度途中の開設・廃止により事務所を有していた期間が1年に満たないときは、「均等割税額(年額)X 事務所を有していた月数/12月曜日」で均等割税額を算出します。なお、この場合、事務所を有していた期間が1月に満たないときはこれを切り上げ1月とし、1月を超えかつ1月に満たない端数を生じたときはこれを切り捨てます。また、この金額に100円未満の端数がある時は、その端数は切り捨てます。
- 新たに登記だけで設立できる一般社団法人・一般財団法人と、新たに公益性が認定された公益社団法人・公益財団法人については、法人市民税均等割を最低税率で課することとなります。
法人税割
法人税割額
- 市内のみに事務所または事業所を有する法人
課税標準となる法人税額 X 税率 - 2以上の市町村に事務所又は事業所を有する法人
課税標準となる法人税額 X 法人の全従業員数のうち本市の従業員数 / 法人の全従業員数 X 税率
従業員数の判定日
従業者の数は、事業年度終了の日現在における人数とします。ただし、次の場合には、それぞれにより算定した人数を従業者数とみなします。
- 事業年度の中途に事務所等が新設された場合
事業年度終了の日現在の従業者の数 X 事務所等が新設された日から事業年度終了の日までの月数 / 事業年度の月数 - 事業年度の中途に事務所等が廃止された場合
廃止の日が属する月の直前の月の末日現在の従業者の数 X 事務所等が事業年度中に所在していた月数 / 事業年度の月数 - 事業年度中を通じて従業者の数に著しい変動がある事務所等の場合
事業年度に属する各月の末日現在の従業者の数を合計した数 / 事業年度の月数
事務所等の新設・廃止
算定期間の中途で事務所等を新設または廃止した場合、及び算定期間中を通じて従業者の数に著しい変動がある事務所等の場合について、従業者の数に1人に満たない端数が生じた場合は1人とします。また、月数については暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じた場合は切り上げて1月とします。
事業年度(算定期間)が1年に満たない場合
「法人税割の課税標準となる法人税額 X 算定期間月数(1月に満たない端数が生じた場合は切り上げて1月とする) / 12
法人区分 | 税率 (平成26年9月30日以前に開始した事業年度) |
税率 (平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度) |
税率 (令和元年10月1日以後に開始する事業年度) |
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法人税割の課税標準となる法人税額または個別帰属法人税額(分割前の額)が年間500万円以下で、次のどれかに該当する法人
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13.7% | 11.1% | 7.4% |
上記以外の法人 | 14.7% | 12.1% | 8.4% |
申告と納税
納税義務者である法人等が税額を計算して申告し、その申告した税額を納めることになります。
区分 | 申告期限および納付税額 |
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中間(予定)申告 |
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確定申告 |
|
- 中間(予定)申告が必要な法人
中間申告について、事業年度または連結事業年度が6ヵ月を超え、かつ、前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で除し、これに6を乗じて算出された金額が10万円を超える法人は、当該事業年度または当該連結事業年度開始の日以後6ヵ月を経過した日から2ヵ月以内に中間(予定)申告をしなければなりません。 - 中間(予定)申告が不要な法人
公共法人、公益法人等、協同組合等、人格のない社団等は中間申告を要しません。また、事業年度が6ヵ月以下の法人や新たに設立された法人の最初の事業年度または連結事業年度も、開業後間がなく所得金額を生ずることが少ないとみられるので、中間申告を要しません。収益事業を行っていない公益法人等が普通法人に該当することとなった場合のその該当することとなった日の属する事業年度も申告不要となります。 - 法人税割の税率変更による経過措置
令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告について、法人税割は前年度の法人税割額X3.7/前事業年度の月数(通常は前年度の法人税割額X6/前事業年度の月数)となります。
法人の設立・異動等の届出
近江八幡市内に法人等を設立したり、事務所や事業所等を開設した場合は、30日以内に「法人設立(開設)申告書」を提出してください。また、法人等の名称、所在地、代表者、資本金等の金額に変更があった場合や、法人の解散や市内事務所等の閉鎖があった場合などは、「法人・事務所等異動届」を提出してください。
添付書類 登記簿謄本(履歴事項証明書)および定款の写し(コピー可)
個人事業主につきましては、法人市民税の届出は必要ありません。
地方税ポータルシステム(eLTAXエルタックス)を利用し、インターネットによる電子申告の受付も行っていますので、ご利用ください。
市県民税(住民税)特別徴収・法人市民税に関する様式(届出書・申請書等)
軽減制度について
課税免除制度について
地方税法により法人市民税が課税される法人のうち、課税免除の条件に合致する場合、届出することで法人市民税を課税免除しています。
対象法人 | 要件 | 軽減方式 |
---|---|---|
公共法人(法第296条第1項第1号を除く) 公益社団法人 公益財団法人 一般社団法人(非営利型) 一般財団法人(非営利型) 特定非営利活動法人 |
収益事業を行っていない法人 | 課税免除 |
管理組合法人 団地管理組合法人 マンション建替組合 マンション敷地売却組合 マンション敷地分割組合 認可地縁団体 |
市民税の法人税割を課されない法人 | 課税免除 |
課税免除の届出について
課税免除届出書を税務課に提出してください。
令和5年3月31日以前に事業を開始する事業年度分について、減免承認を受けている法人は課税免除届出書の提出は不要です。
法人市民税課税免除届出書 (Wordファイル: 17.1KB)
減免制度について
課税免除の要件に該当しない法人でも、収益事業を行っていない法人で公益上その他の特別な事由があるもののうち、市長が特に必要であると認める法人については、均等割の減免を受けることができます。
詳細につきましては税務課にご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号 :
(市民税)0748-36-5505
(固定資産税)0748-36-5506
ファックス:0748-33-3670
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更新日:2023年12月01日