屋外広告物特別地域の範囲を変更します
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屋外広告物特別地域(重要風景ゾーン)の範囲を変更します
変更範囲
屋外広告物(重要風景ゾーン)変更前 (PDFファイル: 342.7KB)
屋外広告物(重要風景ゾーン)変更後 (PDFファイル: 304.0KB)
屋外広告物特別地域「産業振興区域」を新たに定めます
「産業振興区域」とは、特別地域のうち工業地域等及び国道8号沿線の区域であって、非住居系土地利用が適法になされ、屋外広告物の提出が周辺へ与える影響が少ないと市長が認める一体の敷地です。
産業振興区域図
屋外広告物(産業振興区域) (PDFファイル: 666.7KB)
その他の「一体の敷地」に関しては、お問い合わせください。
許可の基準
第3種地域の基準を適用
基準日
2026年1月1日
屋外広告物条例施行規則(改正)
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 都市計画課
〒521-1392 滋賀県近江八幡市安土町小中1番地8
電話番号:0748-36-5510
ファクス:0748-32-5032
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更新日:2026年01月14日