近江八幡市風景づくり条例施行規則

更新日:2020年01月31日

ページID 6660

平成22年3月21日

規則第160号

趣旨

第1条 この規則は、近江八幡市風景づくり条例(平成17年近江八幡市条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、その施行について必要な事項を定めるものとする。

工作物

第2条 条例第2条第4号に規定する工作物は、次の各号に掲げるとおりとする。

  1. 垣、さく、へい、擁壁、防球ネットその他これらに類するもの
  2. 煙突又はごみ焼却施設
  3. 鉄筋コンクリート造りの柱、鉄柱その他送電又は通信に類するもの
  4. 電波塔その他これに類するもの
  5. 高架水槽その他これに類するもの
  6. 汚水、廃水又は廃棄物を処理する施設その他これに類する処理施設
  7. アスファルトプラント、コンクリートプラント、クラッシャープラントその他これらに類する製造施設
  8. 穀物、飼料等を貯蔵する施設その他これに類する施設
  9. 太陽光発電パネルその他これに類するもの
  10. 風力発電施設
  11. 自動車駐車施設
  12. 電気供給のための電線路、有線電機通信のための線路又は空中線系(その支持物を含む。)
  13. 自動販売機
  14. その他市長が指定するもの

風景計画検討に当たっての市民参画

第3条 市長は、風景計画を検討するため、市民の参画を得られる組織を別に定めるものとする。

風景づくり協定の締結等

第4条 条例第12条第1項に規定する風景づくり協定の締結の要件は、次の各号に掲げるとおりとする。

  1. 協定を締結する者が3人以上であること。ただし、新たな分譲宅地開発を行う場合の協定は、この限りでない。
  2. 一定のまとまりのある隣接した土地の区域を対象としていること。
  3. 協定に係わる土地所有者等の3分の2以上の同意が得られていること。
  4. 協定の有効期間が5年以上であること。

協定締結の届出

第5条

  1. 風景づくり協定を締結したとき、その代表者は、協定の内容を記載した協定認定申請書(別記様式第1号(第3面に条例第12条第3項に規定する事項(以下「建設行為等」という。)を記載する。))及び土地所有者等の同意書(別記様式第2号)を、速やかに市長に提出しなければならない。
  1. 市長は、前項の風景づくり協定を認定したときは、協定の代表者に協定認定通知書(別記様式第3号)により通知する。
  2. 市長は、当該協定を風景づくり協定認定台帳に記載し、管理するものとする。

協定変更の届出

第6条

  1. 協定の変更については、協定を締結した土地所有者等の3分の2以上の同意が得られていることを要件とする。
  2. 風景づくり協定を変更するときは、当該変更日の30日前までに、協定変更申請書(別記様式第4号)を、市長に提出しなければならない。
  1. 市長は、前項の変更内容を認定したときは、協定の代表者に協定変更認定通知書(別記様式第5号)により通知するものとする。
  2. 風景づくり協定を締結した土地所有者等のうち、3分の1以上の変更が生じた場合は、前2項の規定を準用する。
  3. 前条第3項の規定は、風景づくり協定変更について準用する。

協定廃止の届出

第7条

  1. 風景づくり協定を廃止するときは、協定を締結した土地所有者等の過半数の同意が得られていることを要件とする。
  2. 風景づくり協定の代表者は、当該協定を廃止するときは、廃止日の30日前までに協定廃止申請書(別記様式第6号)及び土地所有者等の同意書(別記様式第2号)を、市長に提出しなければならない。
  1. 市長は、当該協定の廃止を認定したときは、協定の代表者に協定廃止認定通知書(別記様式第7号)により通知するものとする。
  2. 第5条第3項の規定は、風景づくり協定の廃止について準用する。

協定項目に係る行為の通知

第8条

  1. 条例第15条に規定する風景づくり協定区域内で、確認項目と定めた建設行為等を行うときは、協定区域内行為の確認書(別記様式第8号)により代表者に通知するものとする。ただし、災害等非常時に必要な応急措置として行う場合は、この限りでない。
  1. 前項の協定区域内行為の確認書の通知を受けた代表者は、当該建設行為等が協定事項に係る基準に適合しないと判断した場合、市長にその是正について協力を求めることができる。

風景資産の対象と推薦手続き

第9条

  1. 条例第17条に規定するその他の風景資産は、視覚的なものだけでなく、水面に映えるさま、若葉のそよめき、実りの薫り等五感で感じることができる、自然的又は文化的な空間等とし、次の各号に掲げるとおりとする。
    1. 河川、水路、湖沼等
    2. 一定連続した通り、路地等
    3. 鎮守の森等一定のまとまりがあり、風景の形成に寄与する緑地
    4. 道標
    5. 祭その他風物
    6. その他市長が風景資産に値すると認めるもの
  2. 条例第17条に規定する風景資産の推薦をしようとするときは、風景資産推薦書(別記様式第9号)を市長に提出するものとする。

風景資産の登録手続

第10条

  1. 条例第18条第1項に規定する風景資産としての登録事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
    1. 風景資産の名称、所在地及び内容
    2. 登録番号
    3. 登録の理由
  2. 市長は、風景資産として登録した風景を「登録風景資産」と定める。
  3. 条例第18条第4項に規定する登録風景資産の所有者又は管理者への通知は、登録風景資産通知書(別記様式第10号)により行うものとする。
  4. 市長は、当該登録風景資産を登録風景資産台帳に記載し、管理するものとする。

登録風景資産の変更・抹消手続

第11条

  1. 条例第18条第5項に規定する所有者又は管理者に対する通知は、登録風景資産変更・廃止通知書(別記様式第11号)により行うものとする。
  2. 前条第4項の規定は、登録風景資産の変更及び抹消について準用する。

眺望風景保全地区内に係る事前協議

第12条

  1. 条例第22条に規定する眺望風景保全地区(以下「指定保全地区」という。)の区域内での事前協議が必要な建設行為等は、別表(あ)欄に掲げる行為で、同表(い)欄に掲げる規模又は内容以上のものとする。
  2. 前項に該当する行為の届出は、当該行為の着手予定日(当該行為が別の法令等による許認可行為等を必要とするときは、許認可申請を行う日)の30日前までに、眺望風景保全区域内における建設行為等届出書(別記様式第12号)により行うものとする。
  1. 3 条例第22条に規定するその他規則で定める事項は、事前協議の添付図書等として次の各号に掲げるとおりとする。
    1. 条例第21条第2項第2号に規定する眺望風景を保全すべき視点の位置及び当該行為の場所を記した位置図
    2. 眺望風景を保全すべき視点の位置から見た当該行為が確認できる写真
    3. 当該行為が確認できる配置図
    4. 当該行為が確認できる完成予想図(着色を施したもの)
    5. 前4号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

助言、指導又は勧告

第13条 前条の規定による事前協議の内容が条例第21条の規定に適合しないときは、眺望風景保全区域内における建設行為等助言(指導・勧告)書(別記様式第13号)により通知するものとする。

報告等

第14条 前条の規定により助言等を受けた者は、それに対する措置の内容を記した眺望風景保全区域内における建設行為等変更報告書(別記様式第14号)により報告するものとする。

事前協議の適用除外行為

第15条 第12条の規定は、次の各号に掲げる行為については、適用しない。

  1. 災害等非常事態のため必要な応急措置として行う行為
  2. 条例第9条に基づく風景計画により、景観法(平成16年法律第110号)に基づく届出が必要と定められた行為。ただし、第12条第3項に規定する添付図書等は、景観法に基づく届出に添付するものとする。

公共的団体

第16条 条例第27条に規定する公共的団体は、次の各号に掲げるとおりとする。

  1. 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
  2. 独立行政法人緑資源機構
  3. 独立行政法人都市再生機構
  4. 独立行政法人中小企業基盤整備機構
  5. 独立行政法人水資源機構
  6. 独立行政法人労働者健康福祉機構
  7. 独立行政法人雇用・能力開発機構
  8. 日本下水道事業団
  9. 滋賀県道路公社
  10. 滋賀県住宅供給公社
  11. 滋賀県土地開発公社

風景づくり活動団体の認定

第17条

  1. 条例第28条第1項に規定する自主的な活動団体は、次の各号に掲げる活動を行い、かつ、最終目標を明確に定めている団体とする。
    1. 風景資産の保全及び活用に関すること。
    2. 風景づくりの普及及び啓発に関すること。
    3. 風景づくり協定の締結に関すること。
  2. 条例第28条第1項に規定する風景づくり活動団体の認定を受けようとするときは、風景づくり活動団体認定申請書(別記様式第15号)を市長へ提出しなければならない。
  1. 市長は、前項の団体を認定し、登録をしたときは、当該団体に風景づくり活動団体認定通知書(別記様式第16号)により通知するものとする。
  2. 市長は、当該風景づくり活動団体を風景づくり活動団体台帳に記載し、管理するものとする。

団体認定内容の変更・解除の手続

第18条

  1. 前条による認定を受けた団体が、認定を受けた内容を変更する場合又は認定の解除を申出る場合は、風景づくり活動団体変更・解除申出書(別記様式第17号)により速やかに市長に申出るものとする。
  1. 市長は、団体認定を解除する場合は、当該団体に風景づくり活動団体認定解除通知書(別記様式第18号)により通知するものとする。
  2. 前条第4項の規定は、風景づくり活動団体の変更又は解除について準用する。

補助金の申請

第19条 条例第29条及び第30条に規定する補助金による支援を受けようとするときは、近江八幡市風景づくり活動補助金交付要綱(平成20年近江八幡市告示第34号)に基づき、申請を行うものとする。

委員会の委員

第20条

  1. 条例第33条第2項に規定する近江八幡市風景づくり委員会(以下「委員会」という。)の委員のうち、その他市長が適当と認める者は、次の各号に掲げるとおりとする。
    1. 地域を代表する者
    2. その他市長が必要と認める者
  2. 委員会には、委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選によりこれを定める。
  3. 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
  4. 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

会議

第21条

  1. 委員会は、委員長が招集する。
  2. 委員会は、委員の過半数以上が出席しなければ会議を開くことはできない。
  3. 委員の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
  4. 委員会は、必要があると認めたときは、専門的事項に関し学識経験を有する者その他関係者の出席を求めて、意見又は説明の聴取若しくは必要な資料の提出を求めることができる。

風景づくりアドバイザー

第22条

  1. 市長は、風景形成基準の運用に関し、風景づくりアドバイザーを任命することができる。
  2. 風景づくりアドバイザーは、委員会に出席することができる。
  3. 風景づくりアドバイザーは、次に掲げる事項に関して助言を行うものとする。
    1. 各風景計画区域内の行為の制限に関すること。
    2. 眺望風景保全区域内の建設行為等の届出内容に関すること。
    3. その他市長が必要と認める事項に関すること。

その他

第23条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

付則

施行期日

  1. この規則は、平成22年3月21日から施行する。

経過措置

  1. この規則の施行の日の前日までに、合併前の近江八幡市風景づくり条例施行規則(平成17年近江八幡市規則第33号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

付則

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第12条第1項関係)

別表
(あ)行為 (い)規模又は内容
建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 (各区域で条例第21条第2項の規定により定めた規模)
工作物の新設又は大規模な増設若しくは改造 (各区域で条例第21条第2項の規定により定めた規模)
都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為 区域の区画形質の変更面積が300平方メートル以上のもの
近江八幡市開発事業における手続及び基準等に関する条例(平成19年近江八幡市条例第29号)第11条に規定する開発事業 すべてのもの
一定の敷地内で行われる土石類の採取 (各区域で条例第21条第2項の規定により定めた規模)
一定の敷地内で行われる大規模な木竹の伐採 (各区域で条例第21条第2項の規定により定めた規模)
道路の路面外に設置する自動車の駐車のための施設(臨時的に設置するものを除く。以下「駐車場」という)の新設又は大規模な増改築 (各区域で条例第21条第2項の規定により定めた規模)
屋外における物品の集積又は貯蔵 (各区域で条例第21条第2項の規定により定めた規模)
道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第8項に規定する道路の新設又は改築 道路区間の延長が500m以上で、かつ幅員12m以上のもの
道路法(昭和27年法律第180号)第3条第1号に規定する高速自動車国道又は同法第48条の2第1項若しくは第2項の規定により指定しようとする道路の新設又は改築 地上部分におけるすべてのもの
鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道若しくは同条第6項に規定する専用鉄道又は軌道法(大正10年法律第76号)の適用を受ける軌道で、旅客又は貨物の運送の常用に供するものの新設又は大規模な改良 地上部分におけるすべてのもの
土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第2条第1項に規定する土地区画整理事業の施行 施行する土地の区域の面積が5ヘクタール以上のもの
都市再開発法(昭和44年法律第38号)第2条第1号に規定する市街地再開発事業 施行する土地の区域の面積が5ヘクタール以上のもの

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 都市計画課
〒521-1392 滋賀県近江八幡市安土町小中1番地8
電話番号:0748-36-5510
ファックス:0748-32-5032
​​​​​​​
メールフォームによるお問い合わせ