近江八幡八日市都市計画「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」および「区域区分」の変更に係る都市計画の案の縦覧について
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近江八幡八日市都市計画「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」および「区域区分」の変更に係る都市計画の案の縦覧について
• 滋賀県において、近江八幡八日市都市計画「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」および「区域区分」の変更が予定されており、都市計画法第17条第1項の規定に基づき、都市計画の案が公衆の縦覧に供されます。
• 関係市町の住民および利害関係人は、同法同条第2項の規定により、縦覧期間満了の日までに、この変更案について意見書を提出することができます。
• 縦覧期間および変更案の概要については、下記「縦覧期間等」をご覧ください。
縦覧期間等
【縦覧期間】
令和8年9月25日(金曜日)から令和8年10月9日(金曜日)(ただし閉庁日は除く)
【場所】
・滋賀県交通まちづくり部交通まちづくり政策課(大津市京町四丁目1番1号)
・近江八幡市都市整備部都市計画課(近江八幡市安土町小中1番地8)
・東近江市都市整備部都市計画課(東近江市八日市緑町10番5号)
・日野町建設計画課(蒲生郡日野町河原一丁目1番地)
・竜王町建設計画課(蒲生郡竜王町小口3番地)
※ 縦覧の詳細については、滋賀県ホームページ「都市計画の案の縦覧のお知らせ」 https://www.pref.shiga.lg.jp/ra00/press-release/33421.htmlを御覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 都市計画課
〒521-1392 滋賀県近江八幡市安土町小中1番地8
電話番号:0748-36-5510
ファクス:0748-32-5032
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更新日:2026年09月25日