駐車場法に基づく届出に関すること

更新日:2020年01月31日

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駐車場法に基づく届出について

駐車場法の届出が必要な駐車場とは

駐車場法の届出が必要な駐車場は下記の1、2、3全ての条件に該当するものです。

  1. 道路の路面外に設置される自動車(自動二輪車含)の駐車のための施設であって、一般公共の用に供されるもの。(注意1)
  2. 駐車の用に供する部分(駐車区画)の面積が500平方メートル以上のもの。
  3. 都市計画区域内に設置され、かつ、その利用について料金を徴収するもの。(注意2)

上記全てに該当しない駐車場でも、1、2に該当する場合は駐車場法の技術的基準に適合する必要があります。

  • (注意1)不特定多数の人が自由に利用できる駐車場のことであり、一般的な時間貸し駐車場だけではなく、商業施設や病院等の駐車場についても該当する場合があります。(月極駐車場等の特定の利用目的のものは届出不要)
  • (注意2) 料金の徴収については、提携する商店等のレシートのチェックを行い、レシートのないものまたは、時間超過分について別途料金を支払うもの、一定時間無料の後料金を徴収するもの、駐車場の直接の利用者以外の者が相当料金を支払うものも料金を徴収する駐車場として取り扱います。

当市で駐車場法の届出が必要なものについては、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)に基づく届出も併せて必要となります。

届出の手順について

  1. 駐車場の計画がまとまったら、市の都市計画課と、届出や技術基準ついて事前相談をしてください。
  2. 所轄の警察署と、駐車場に関する打ち合わせをしてください。
  3. 届出書に必要な書類を添付して正・副1部ずつ提出してください。
  4. 審査後、届出の副本を返却します。

提出書類について

  1. 路外駐車場設置(変更)届出書
    車場設置(変更)届出書に必要事項を記入し、正本・副本の2部を提出してください。
    なお、路外駐車場の供用開始前までに届出が必要です。 建築物である路外駐車場の場合は、下記の図面も必要となります。
    • 添付図面
      1. 位置図地形図等に路外駐車場の位置を表示願います。
      2. 平面図次に掲げる事項の表示をお願いします。
        • イ)路外駐車場の区域
        • ロ)路外駐車場の自動車の出口及び入口、自動車の車路、その他の主要な施設
        • ハ)路外駐車場の付近の道路、並びにその道路内の駐車場法施行令第7条第1項に規定する道路の部分及び橋
        • ニ)駐車マス及び車路の有効幅員
      3. 路外駐車場の構造および設備ならびに届出に関するチェックリスト
      4. 特定路外駐車場ただし書(バリアフリー新法)に基づく設置(変更)届出書
      5. 特定路外駐車場(バリアフリー新法)技術基準チェックリスト
    • イ)各階平面図
    • ロ)立面図(2面以上)
    • ハ)断面図(2面以上)
    • ニ)詳細図(屈曲部、傾斜部)
    • ホ)照度、換気計算書(または開口部計算書)
  2. 管理規程届出書
    路外駐車場管理規程(変更)届出書と路外駐車場管理規程を、正本・副本の2部提出してください。
    路外駐車場管理者は、届出駐車場の供用を開始しようとするときには管理規程を定め、供用開始10日以内に届け出てください。
    また、管理規程に定めた事項を変更した場合も同様に届出が必要です。
    • 管理規程に定めるべき事項
      1. 路外駐車場の名称
      2. 2.路外駐車場管理者の氏名及び住所(法人にあってはその名称及び主たる事務所の所在地、並びに代表者の氏名及び住所)
      3. 路外駐車場の供用時間に関する事項(休業日並びに1日における供用時間の開始及び終了の時刻)
      4. 駐車料金に関する事項
        駐車料金の額は、確定額をもって定めなければなりません。また額の基準は、
        • 適正な原価を償い、適正な利潤を含む額を超えないこと。
        • 利用者に対して不当な差別的取扱いとなる額でないこと。
        • 利用者の負担能力を超えるおそれのない額であること。
      5. 路外駐車場の供用契約に関する事項
        路外駐車場に駐車する自動車の滅失又は損傷についての損害賠償に関する事項を含む必要があります。
      6. その他
        • 路外駐車場の構造上駐車することのできない自動車
        • 路外駐車場の業務に附帯して行う燃料の販売、自動車の修理その他の業務の内容
    • 管理規程の表示
      路外駐車場の管理者は、利用者の見やすい場所に、供用時間及び駐車料金の額を明示しなければなりません。

休止等の届出について

設置届出済の駐車場を、休止、廃止した場合においては、10日以内に休止届または廃止届を提出する必要があります。休止していた駐車場を再開する場合も同様です。

届出に必要な書類はこちら

必要な書類をダウンロードして下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 都市計画課
〒521-1392 滋賀県近江八幡市安土町小中1番地8
電話番号:0748-36-5510
ファックス:0748-32-5032
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