「各地区計画の地区整備計画に定める垣又は柵の構造の制限」の解説について
ページID 22515
「各地区計画の地区整備計画に定める垣又は柵の構造の制限」の解説について
フェンスなどの透視可能なものについて
各地区計画の地区整備計画に定める垣又は柵の構造の制限について、地区計画の計画書に記すフェンスなどの透視可能なものとは、メッシュフェンスや格子フェンスを基本とし、概ね透視率50%以上のものとする。
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 都市計画課
〒521-1392 滋賀県近江八幡市安土町小中1番地8
電話番号:0748-36-5510
ファックス:0748-32-5032
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年06月29日