近江八幡八日市都市計画地区計画の案の縦覧について【5/2から5/15まで】

更新日:2025年04月28日

ページID 27817

【商業機能交流拠点地区地区計画】(変更)

都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項の規定において準用する同法第17条第1項の規定により、当該地区計画の原案(変更案)を縦覧します。

また、この案について、縦覧期間満了の日まで、近江八幡市長へ意見書を提出することができます。なお、意見書が提出できる者は、同法第17条第2項の規定により、近江八幡市の住民及び利害関係人のみとなります。

都市計画地区計画の原案(変更案)について

近江八幡八日市都市計画地区計画の原案(商業機能交流拠点整備地区地区計画)

縦覧期間及び意見書の提出期間

令和7年5月2日金曜日から5月15日木曜日(窓口は土日祝を除く執務時間内)

縦覧場所

・近江八幡市 都市整備部 都市計画課(安土町総合支所1階)

近江八幡市安土町小中1番地8

・近江八幡市ホームページ(現在のページ)

意見書の提出方法

所定の様式に、意見内容と住所、氏名等を記入し、都市計画課へ持参、郵送、メールまたはファックスにて提出してください。

 

-提出先-

安土町総合支所1階 都市整備部都市計画課(〒521-1392 近江八幡市安土町小中1番地8)

メール [email protected]

ファックス 0748-32-5032

 

(注)持参の場合は、月曜日から金曜日(祝日を除く)の8時30分から17時15分

(注)提出期間内に必着で持参、送付または送信してください。

(注)メール及びファックスにてご提出の場合は、大変お手数をおかけしますが、意見書を送信後に電話(0748-36-5510)にてご連絡ください。

縦覧図書及び意見書様式

※ 縦覧期間中、こちらで縦覧資料を公開致します。

【国道8号東川町明神川活性化地区計画】

都市計画法(昭和43年法律第100号)第17条第1項の規定により、当該地区計画の原案を縦覧します。

また、この案について、縦覧期間満了の日まで、近江八幡市長へ意見書を提出することができます。なお、意見書が提出できる者は、同法第17条第2項の規定により、近江八幡市の住民及び利害関係人のみとなります。

都市計画地区計画の原案について

近江八幡八日市都市計画地区計画の原案(国道8号東川町明神川活性化地区計画)

縦覧期間及び意見書の提出期間

令和7年5月2日金曜日から5月15日木曜日(窓口は土日祝を除く執務時間内)

縦覧場所

・近江八幡市 都市整備部 都市計画課(安土町総合支所1階)

近江八幡市安土町小中1番地8

・近江八幡市ホームページ(現在のページ)

意見書の提出方法

所定の様式に、意見内容と住所、氏名等を記入し、都市計画課へ持参、郵送、メールまたはファックスにて提出してください。

 

-提出先-

安土町総合支所1階 都市整備部都市計画課(〒521-1392 近江八幡市安土町小中1番地8)

メール [email protected]

ファックス 0748-32-5032

 

(注)持参の場合は、月曜日から金曜日(祝日を除く)の8時30分から17時15分

(注)令和7年5月15日(木曜日)必着で持参、送付または送信してください。

(注)メール及びファックスにてご提出の場合は、大変お手数をおかけしますが、意見書を送信後に電話(0748-36-5510)にてご連絡ください。

縦覧図書及び意見書様式

※ 縦覧期間中、こちらで縦覧資料を公開致します。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 都市計画課
〒521-1392 滋賀県近江八幡市安土町小中1番地8
電話番号:0748-36-5510
ファックス:0748-32-5032
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