近江八幡八日市都市計画地区計画の案の縦覧について【5/2から5/15まで】
【商業機能交流拠点地区地区計画】(変更)
都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項の規定において準用する同法第17条第1項の規定により、当該地区計画の原案(変更案)を縦覧します。
また、この案について、縦覧期間満了の日まで、近江八幡市長へ意見書を提出することができます。なお、意見書が提出できる者は、同法第17条第2項の規定により、近江八幡市の住民及び利害関係人のみとなります。
都市計画地区計画の原案(変更案)について
近江八幡八日市都市計画地区計画の原案(商業機能交流拠点整備地区地区計画)
縦覧期間及び意見書の提出期間
令和7年5月2日金曜日から5月15日木曜日(窓口は土日祝を除く執務時間内)
縦覧場所
・近江八幡市 都市整備部 都市計画課(安土町総合支所1階)
近江八幡市安土町小中1番地8
・近江八幡市ホームページ(現在のページ)
意見書の提出方法
所定の様式に、意見内容と住所、氏名等を記入し、都市計画課へ持参、郵送、メールまたはファックスにて提出してください。
-提出先-
安土町総合支所1階 都市整備部都市計画課(〒521-1392 近江八幡市安土町小中1番地8)
ファックス 0748-32-5032
(注)持参の場合は、月曜日から金曜日(祝日を除く)の8時30分から17時15分
(注)提出期間内に必着で持参、送付または送信してください。
(注)メール及びファックスにてご提出の場合は、大変お手数をおかけしますが、意見書を送信後に電話(0748-36-5510)にてご連絡ください。
縦覧図書及び意見書様式
※ 縦覧期間中、こちらで縦覧資料を公開致します。
【国道8号東川町明神川活性化地区計画】
都市計画法(昭和43年法律第100号)第17条第1項の規定により、当該地区計画の原案を縦覧します。
また、この案について、縦覧期間満了の日まで、近江八幡市長へ意見書を提出することができます。なお、意見書が提出できる者は、同法第17条第2項の規定により、近江八幡市の住民及び利害関係人のみとなります。
都市計画地区計画の原案について
近江八幡八日市都市計画地区計画の原案(国道8号東川町明神川活性化地区計画)
縦覧期間及び意見書の提出期間
令和7年5月2日金曜日から5月15日木曜日(窓口は土日祝を除く執務時間内)
縦覧場所
・近江八幡市 都市整備部 都市計画課(安土町総合支所1階)
近江八幡市安土町小中1番地8
・近江八幡市ホームページ(現在のページ)
意見書の提出方法
所定の様式に、意見内容と住所、氏名等を記入し、都市計画課へ持参、郵送、メールまたはファックスにて提出してください。
-提出先-
安土町総合支所1階 都市整備部都市計画課(〒521-1392 近江八幡市安土町小中1番地8)
ファックス 0748-32-5032
(注)持参の場合は、月曜日から金曜日(祝日を除く)の8時30分から17時15分
(注)令和7年5月15日(木曜日)必着で持参、送付または送信してください。
(注)メール及びファックスにてご提出の場合は、大変お手数をおかけしますが、意見書を送信後に電話(0748-36-5510)にてご連絡ください。
縦覧図書及び意見書様式
※ 縦覧期間中、こちらで縦覧資料を公開致します。
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 都市計画課
〒521-1392 滋賀県近江八幡市安土町小中1番地8
電話番号:0748-36-5510
ファックス:0748-32-5032
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更新日:2025年04月28日