【周知】近江八幡市市街化調整区域における地区計画制度の運用基準が一部改正されます

更新日:2023年11月21日

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近江八幡市市街化調整区域における地区計画制度の運用基準の一部改正について

人口減少や高齢化等が進むなかで、本市が目指す「ネットワーク型コンパクトシティ」の形成による持続可能な日常生活圏を構築することが求められており、令和4年1月1日から運用を開始している本市都市計画マスタープラン及び本市立地適正化計画をはじめとした各種計画や他の都市計画の施策とも整合を図るため、市街化調整区域における地区計画制度の基本的な考え方を見直し、その考え方に基づき、本市市街化調整区域における地区計画制度の運用基準を以下のとおり一部改正し、令和6年4月1日より運用を開始します。

1.施行日

   令和6年4月1日

2.改正告示文

3.【現行】近江八幡市市街化調整区域における地区計画制度の運用基準

   なお、改正後の近江八幡市市街化調整区域における地区計画制度の運用基準の全文については、令和6年2月頃に掲載を予定しております。

4.類型別運用基準新旧対照表

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都市整備部 都市計画課
〒521-1392 滋賀県近江八幡市安土町小中1番地8
電話番号:0748-36-5510
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