受益者負担金・分担金制度
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受益者負担金・分担金制度とは…
一般に公共工事は、道路や公園など不特定多数の住民の利益を目的に行われるもので、同じ公共工事である下水道工事は、便所の水洗化等によって快適な生活環境が確保できるという利益を受ける方は、特定の区域の方だけに限られてきます。このため下水道の工事費を市税などの税金だけでまかなうことにすると、公平な負担の原則に反することになります。
そこで、利益を受けることができる土地の所有者または権利者の方に工事費の一部を負担していただくのが「受益者負担金・分担金制度」です。
受益者負担金について
受益者負担金についての詳しい説明はこちら
受益者負担金の申告から納付まで (PDFファイル: 75.9KB)
受益者負担金の申告から納付までの流れです。
下水道事業受益者異動届書
現在、下水道事業受益者負担金を徴収猶予している土地については、相続や売買などにより受益者が変更になった場合や、土地の文筆や合筆により地積が変更になった場合などがあれば、ご提出ください。
新旧受益者の記名押印のうえ、ご提出ください。また、地積が変更になる場合は、登記事項記載証明書の写しを添付ください。
この記事に関するお問い合わせ先
水道事業所 上下水道施設課
〒523-0893 滋賀県近江八幡市桜宮町214番地10
上水道グループ
電話番号:0748-36-5535
ファックス:0748-34-7480
下水道グループ
電話番号:0748-36-5537
ファックス:0748-34-7480
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更新日:2024年04月01日