開栓、閉栓、名義変更の手続きのご案内
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水道の使用開始・使用中止・名義変更等の場合は、(1)お客さまセンター窓口へお越しいただくか、(2)所定の各様式を郵送又はファックスにて送付いただくか、(3)オンラインで申請いただきますようお願いします。
利用規約は、市給水条例となります。次に主要部分を抜粋しますが、詳細は市給水条例を参照下さい。
利用規約(市給水条例の主要部分抜粋)(PDFファイル:135KB)
〇市給水条例
お電話のみでの申請の受付は行っておりません。各種届出に印鑑は不要です。ご不明な点はお問い合わせください。
- 水道事業所お客さまセンター
- 近江八幡市桜宮町214-10
- 近江八幡市役所南別館1階(市役所からみてJR近江八幡駅側)
- 電話 0748-33-1661(直通)
- ファックス 0748-33-1933
- 安土町総合支所お客さまセンター
- 近江八幡市安土町小中1-8
- 安土町総合支所 正面玄関左手
- 電話 0748-46-7211(直通)
- ファックス 0748-46-6146
- 受付時間 8時30分から17時15分まで
土日祝祭日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く
開栓(使用開始)手続き
- お客さまセンター窓口にて、給水せん関係届出書(以下、届出書)に水栓所在地、使用者名、使用開始日等を記入して提出してください。
- 開栓の場合には開栓手数料が必要です。(初回の水道料金と併せて納入をお願いしています。)なお、開栓作業の際には立会いをお願いします。
開栓手数料はメータの口径に応じて金額が定められています。 - オンライン申請 https://ttzk.graffer.jp/city-omihachiman/smart-apply/apply-procedure-alias/suidou-kaishi/door
閉栓(使用中止)手続き
- 長期間水道をご使用にならない方、転出・転居される方はお客さまセンター窓口に届出書を提出してください。市役所に転出・転居届を提出されていても、水道事業所に届出を提出されないと、引き続き水道料金がかかりますのでご注意ください。
- 届出書に水栓所在地、使用者名、使用中止日、転出・転居先住所等を記入して提出してください。
- オンライン申請https://ttzk.graffer.jp/city-omihachiman/smart-apply/apply-procedure-alias/suidou-teishi/door
名義変更手続き
- 届出書に水栓所在地、前使用者住所・氏名、新使用者住所・氏名、名義変更実施日等を記入して提出してください。
- アパートなどで入居者が転出され新しく入居された場合、水道使用者の名義人が変更になりますが、その場合は必ず「届出書」の提出が必要となります。お電話のみでの受付は行っておりません。開閉栓や精算の伴う届出は窓口での手続きをお願いします。
- 例外的に、水道使用者名義の方が亡くなられた場合などは、家族内の変更に限り、お電話等でご連絡いただければ受付致します。
- 「お知らせ票」の水道使用者氏名は、使用者の名義変更のお届出がない限り、変わりませんのでご注意ください。もし、「お知らせ票」の水道使用者の氏名が、(死亡等により)家族内で変更されていない方は、連絡をお願いします。
- オンライン申請https://ttzk.graffer.jp/city-omihachiman/smart-apply/apply-procedure-alias/suidou-meigihenkou/door
この記事に関するお問い合わせ先
水道事業所 上下水道総務課
〒523-0893 滋賀県近江八幡市桜宮町214番地10
電話番号:0748-36-5548
ファックス:0748-33-1933
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年04月21日