宅内配管で漏水のときは

更新日:2023年03月09日

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宅内配管で漏水の恐れがある場合、すべての蛇口を閉めた後、水道メーターを確認してみてください。水道メーターの中のきらきらとした銀色のパイロットが廻っていれば、宅内のどこかで漏水しています。

  • 漏水が確認できましたら、早急に「市指定給水装置工事事業者」にて、修理をお願いします。
  • そのまま放っておかれますと、多額の水道料金が発生しますのでご注意ください。公共下水道に接続されている場合、下水道使用料も多額となる場合があります。
  • 修理が完了し、一定の条件を満たす場合、水道料金の減額を受けられる場合がありますのでお問い合わせください。

修理を依頼されるにあたって

水道の修理を市指定給水装置工事事業者へ依頼する際は、複数の業者から見積りをとり、工事の内容や費用について十分な説明を受けることをお薦めします。

漏水の確認方法

  1. 宅内のすべての蛇口を閉めてください。
  2. 水道メーターの入っているボックスを開けて、水道メーターのパイロット指針を見てください。
水道メーターの写真

3分間程度見て、少しでもゆっくり回っていれば、宅内の配管等で漏水していますので、市指定給水装置工事事業者へ修理をご依頼ください。

水道の使用水量は、漏水だけでなく、お客さまのご使用状況の変化(人数の増減など)や季節による変化(夏場は増加する傾向にあります)などの原因により増減します。

漏水による使用水量の減量について

ご家庭の水道配管が破損等により漏水した場合、水道使用者の申請により使用水量を減量できる場合があります。
近江八幡市漏水による使用水量の減量に関する規程(以下「規程」という。)に基づきます。

減量の対象

 水道使用者等の善良な管理者の注意をもっても防ぐことのできなかった漏水。

(注)水洗便所・給水栓・給湯器・受水槽等の器具故障による漏水は、減量の対象外となります。

減量の方法

漏水量の2分の1を使用水量から減量します。(1調定のみ)

(平均使用水量は、漏水時の前3調定分の平均水量及び前年同期分の使用水量を比較し、通常の使用水量と判断できる水量とします。)

(例)漏水量10立方メートルの場合、5立方メートルを使用水量から減量します。

60立方メートル-5立方メートル=55立方メートル(口径13ミリメートルの2か月検針の場合)

9,526円 - 8,668円 = 858円の減額

(注)

  • 基本料金内での漏水の場合、減量はできませんのでご注意ください。
  • 漏水期間が長期であっても1調定のみの減量となりますので早急に修理してください。

1調定とは   2か月検針の場合2か月分、1か月検針の場合1か月分

減量申請について

1.修理依頼(水道使用者)

  • 宅地内で漏水を発見したら、指定給水装置工事事業者に修理を依頼してください。また、申請時に漏水箇所の修理前後の写真が必要となりますので、併せて頼んでおいてください。
  • (令和5年1月の寒波による修繕に関しては、修繕後の写真のみでも可。)

2.申請(水道使用者)

  • 修理が完了したら、近江八幡市漏水による使用水量減量申請書に必要事項を記入し、漏水箇所の修理前後の写真を添付のうえ、修理完了日の翌日から起算し120日以内に水道事業所に申請してください。
  • (令和5年1月の寒波による修繕分については、令和5年8月31日(木曜日)まで。(郵送の場合は当日消印有効))

3.通知(水道事業所)

  • 規程に基づいて申請内容の審査を行った後、申請者に減量可否について通知します。検針日の都合により通知までに1から4ヶ月程度かかることがあります。
  • 漏水による減量更正分については、漏水発生月の使用水量から減量するか、減量相当額を次回の水道料金に充当させていただきます。

近江八幡市漏水による使用水量減量申請書

近江八幡市漏水による使用水量の減量に関する規程

水道メーター以降(宅内側)の管理等について、十分な配慮を行っていただき、大切な水資源を有効に利用していただくようお願い申し上げます。

この記事に関するお問い合わせ先

水道事業所 上下水道総務課
〒523-0893 滋賀県近江八幡市桜宮町214番地10
電話番号:0748-36-5548
ファックス:0748-33-1933
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