漏水による使用水量の減量に関する規程を制定します。

更新日:2020年01月31日

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令和元年10月1日より施行

近江八幡市では、水道料金を算定している水道メーターより宅内側の給水管で発生した漏水に対して、近江八幡市漏水による水道料金減額基準に基づいて一定の条件を満たしている場合、料金の一部減額を行っています。

この度、給水条例第19条第1項に定めている、善良な管理者の注意をもって、給水装置を管理しても発見困難な漏水が発生した場合に水道使用者の負担を軽減するため、当該基準を見直し、近江八幡市漏水による使用水量の減量に関する規程として新たに制定しますのでお知らせします。

今後も近江八幡市水道事業への皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

漏水による使用水量の減量に関する規程制定のお知らせ

この記事に関するお問い合わせ先

水道事業所 上下水道総務課
〒523-0893 滋賀県近江八幡市桜宮町214番地10
電話番号:0748-36-5548
ファックス:0748-33-1933
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