水道水以外の水を使用する場合の使用料について

更新日:2020年01月31日

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水道水以外の水(井戸水など)を使用する場合の使用料について

下水道使用料は、水道水メーターと同水量を下水道排水量として、下水道使用料を算定しています。

水道水以外の水(井戸水など)を使用されている場合は、排水量を計算するメーターがないため、

以下のように特別な計算で排水量を算定しています。

井戸水のみの場合

排水量を1人につき1か月あたり8立方メートルとみなして算定します。

例)4人家庭の場合の計算例

8立方メートル×4人×2か月=64立方メートル

水道水と井戸水を併用している場合

排水量を1人につき1か月あたり8立方メートルとみなして、水道水の排水量と比較して、多い方を排水量とします。

例)4人家庭で、水道水を35立方メートル(2か月あたり)使用の場合の計算例

井戸水:8立方メートル×4人×2か月=64立方メートル

水道水:35立方メートル

比較して、多い方の井戸水の排水量(64立方メートル)を排水量とします。

使用人数に変更があった場合の届出について

上記のとおり、水道水以外(井戸水など)を使用されている場合においては、使用人数によってみなし水量を計算して下水道使用料を算定しています。

したがいまして、使用人数に変更があった場合は、必ず公共下水道使用開始(休止・廃止・再開・変更)届を下水道課まで提出してください。

公共下水道の正確な使用料を算出するために、必ず届出をしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

水道事業所 上下水道総務課
〒523-0893 滋賀県近江八幡市桜宮町214番地10
電話番号:0748-36-5548
ファックス:0748-33-1933
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