給水停止について

更新日:2021年09月06日

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水道料金は納期限までに納付を

  水道事業所では、水道水を安全・安心にお届けするため、現在、施設の老朽化に伴う更新・耐震化を進めており、水道事業の健全経営の継続に向けて、収入の確保と既存事業の見直しを行っているところです。

  水道料金については、納付書等により納付をお願いしていますが、一部の方で滞納される方がおられます。そこで、使用者間の公平性確保と必要な財源確保を一層強化するため、平成29年4月より、給水条例による給水停止取扱規程を新たに制定しました。滞納された場合には、督促状を発送し、なおも納付いただけなければ、給水停止(水道から水が出なくなります)を行います。

 

・独立採算の水道事業は主に水道料金収入で運営されています。一部のお客様の料金未納は、料金収入が適正に確保できなくなる上に、徴収にかかる経費が発生するなど、正しく納めて頂いているお客様全てに多大な迷惑をかけることになります。

・そのため水道事業所では、公平に使用者の皆様に料金の納付をお願いし、督促や催告等によってもお支払いただけない場合には、水道法第15条第3項及び近江八幡市給水条例第32条の規定に基づき「給水停止処分」を行います。

・一旦、給水停止になりますと、原則として滞納料金を全額お支払いただかない限り、給水を再開することはできません。また、給水停止によりお客様に損害が生じても水道事業所は一切責任を負いません。お客様には、日頃から期限内に納付いただきますようお願いいたします。

・給水停止前に滞納料金の納付相談をいただいたお客様に関しては、滞納料金の半額以上をお支払いただいた場合に限り、残額を分割でお支払いただける相談を承っています。ただし、納付に関して責任を負える方が納付誓約書により誓約をしていただくことが必要です。

・給水の再開の取扱いは平日の8時30分から17時15分です。夜間や休日は対応しておりません。不当な要求等に対しては毅然とした姿勢で警察等関係機関と連携して適切に対処いたします。

・給水停止に関しては、理由なく突然に給水を停止することはありません。給水停止を行う理由は法令等により厳格に定められており、料金未納もその理由に当たります。納入通知書の納入期限から給水停止までは約3ヶ月のお支払可能期間があり、その期間内に、督促状→停水予告書等を通知させていただきます。数回にわたる料金支払のお願いにもかかわらず、お支払がない場合、止むを得ず給水停止を行うものです。

 

(参考)水道料金の納付等にかかる流れ

    納付書発送 → 納期限 → 督促状発送 → 停水予告 → 給水停止

                                   (約20日)         (約60日)        (約7日) 

 

【給水停止対象者】(給水停止取扱規程第2条)

(1)水道料金を納期限後2月以上滞納している方

(2)納期限後2月未満であっても過去1年において給水停止の執行を受けた方

(3)(未納後に納付相談等の)面談に応じない方

この記事に関するお問い合わせ先

水道事業所 上下水道総務課
〒523-0893 滋賀県近江八幡市桜宮町214番地10
電話番号:0748-36-5548
ファックス:0748-33-1933
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