平成29年4月から下水道事業が公営企業会計に移行しました

更新日:2021年05月13日

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近江八幡市の下水道事業(公共下水道事業と農業集落排水事業)は、平成29年4月1日から、これまでの「官公庁会計(特別会計)」から地方公営企業法を適用した「公営企業会計」に移行しました。

1.公営企業会計への移行について

近江八幡市の公共下水道事業は、公共用水域の水質保全を目指して、昭和57年度より沖島地区、昭和61年度より湖南中部処理区の供用開始から、平成27年度末には下水道普及率は76.6%まで進んでいます。

今後は、建設から維持管理の時期へと変化する中、施設の老朽化に伴う更新事業等を計画的に行っていくため、正確な経営状況を把握し、事業運営の効率化や健全化を図ることを目的として、平成29年度から地方公営企業法を適用し、公営企業会計に移行します。

また、下水道全体計画区域内の農村地域において、生活環境の改善と公共用水域の水質保全を目指して、平成2年度より事業を実施しています農業集落排水事業についても、併せて公営企業会計に移行します。

2.地方公営企業法の適用(法適化)とは

下水道は、公衆衛生上その機能を継続して経営しなければならない特殊性を持った、生活及び経済社会活動に不可欠な基盤施設です。しかし、下水道事業は先行投資型の事業であり、建設期間も長期に及び、地方公共団体の財政運営に大きな影響を与える恐れがありますので、下水道事業の経営基盤を強化し長期的に安定した経営を維持するために、経営の健全性や計画性、透明性の向上を図ることが求められています。

現在の官公庁会計方式は、現金の収入・支出という事実に基づいて記録する現金主義会計のため、例えば支出においてはその年度の消費額が示されるのみで、それが将来の市民の経済的便益につながるものか判別できません。

法適化の意義は、企業会計方式の経理を行うことにより、損益取引と資本取引が明確に示され、財務諸表等を通して経営状況を的確に把握できることにあります。よって、業績評価、意思決定に役立つ情報の提供、資産負債を含めた経済資源の受託責任と説明責任を果たすためには、法適化が必要となります。

また、国においても平成27年1月27日付けで総務大臣から「公営企業会計適用の推進について」が通知され、平成27年度から平成31年度の5年間を法適化の集中取組期間として要請されています。

3.公営企業会計移行による効果

(1)下水道資産の維持管理

管渠や設備などの資産は時間の経過とともに価値は減少(老朽化)していきますが、その価値の減少分を減価償却費という費用(非現金化支出)として計上することにより、留保財源の確保が図られ、将来の修繕・更新時期の把握や計画の策定等を可能にする利点があります。

(2)経営状況の明確化と弾力化

  • 企業会計方式で経理を行うことにより、損益計算書や貸借対照表等の作成が義務付けられ、管理運営に係る経理(損益取引)と建設に係る経理(資本取引)が分離されるため、経営内容・財政状況が明確になります。
  • 発生主義の経理による期間損益計算の導入により、使用料対象原価計算が適正に行われることで、正確なコストが算定されます。
  • 地方公営企業法に定める弾力条項により、状況に合わせた機動性・柔軟性のある経営が可能となります。

(3)経営健全の体制づくり

  • 複式簿記の採用によって、資産、負債及び資本の状況が総合的に示されるため、企業としての経営体質が明確になるとともに、議会や市民の皆さまに対しても有効な情報公開となります。
  • 減価償却費を含めたコスト計算や経営分析結果の情報をもとに、適切な経営計画を策定することで経営健全性の向上を図ることが可能になります。

(4)職員の経営意識の向上

独立採算の原則が徹底され、経営状況が詳しく見えることにより、コスト削減の目標や中長期的な収支計画が立てやすくなるため、職員の経営意識や原価意識が向上します。

4.企業会計での組織統合

今回の下水道事業の公営企業会計移行に合わせて、同じ公営企業である水道事業との組織の統合や職員体制の再構築を目指します。

なお、組織は統合しても、水道および下水道はそれぞれの事業ごとの会計になります。(地方公営企業法の規定により、1事業につき1会計という原則があります。)

この記事に関するお問い合わせ先

水道事業所 上下水道総務課
〒523-0893 滋賀県近江八幡市桜宮町214番地10
電話番号:0748-36-5548
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