公印の押印を見直します
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公印(こういん)の押印省略について
令和8年4月1日以降、市が市民の皆さまへ送付する文書について、事務の簡素化・効率化を図るため一部の文書では公印(市の印鑑)を省略します。
※法令などで必要なものは引き続き押印します。
公印を省略できる文書(主な類型)
お知らせ・案内などの文書
- 各種通知
- あいさつ状
- 報告書
- 案内状
- 礼状
- ポスター送付文
- 資料・刊行物の送付文
掲示によって効力が生じる文書
- 告示
- 公告
- 例規文書
申請どおりに決定した通知
- 開示決定通知書
- 後援・共催の承諾通知
- 各種決定通知書
- 公の施設使用許可通知
義務が発生しない通知
- 見積依頼書
- 委員就任依頼
- 補助金交付に関する通知
- 届出の受理通知
市内部・行政間の文書
- 照会・回答文書
- 諮問・答申
行政処分に関する文書(※一部)
- 許認可の通知
- 命令・取消の通知
- 行政指導書
- 納税通知書
- 督促状
- 裁決書
※内容により、必要に応じて公印を押す場合があります。
公印を押印する文書(主な例)
法令で押印が必要なもの
- 契約書
- 法令様式で押印が定められている文書
権利や義務に大きく関わる文書
- 協定書
- 委任状
- 委嘱状
表彰・感謝などの文書
- 表彰状
- 感謝状
証明書など事実を証明する文書
- 住民票
- 各種証明書
- 身分証
- 受給者証
- 福祉関係証明書
- 検査済証
- 寄付受領書
その他
- 内容や状況により、公印が必要と判断される文書
ご理解ください
公印が押されていない場合でも、市が発行する正式な文書として効力に変わりはありません。
お問い合わせ
文書に記載の担当課までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 総務課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5558
ファクス:0748-32-3237
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更新日:2026年04月12日