公印の押印を見直します

更新日:2026年04月12日

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公印(こういん)の押印省略について

令和8年4月1日以降、市が市民の皆さまへ送付する文書について、事務の簡素化・効率化を図るため一部の文書では公印(市の印鑑)を省略します。
※法令などで必要なものは引き続き押印します。

公印を省略できる文書(主な類型)

お知らせ・案内などの文書

  • 各種通知
  • あいさつ状
  • 報告書
  • 案内状
  • 礼状
  • ポスター送付文
  • 資料・刊行物の送付文

掲示によって効力が生じる文書

  • 告示
  • 公告
  • 例規文書

申請どおりに決定した通知

  • 開示決定通知書
  • 後援・共催の承諾通知
  • 各種決定通知書
  • 公の施設使用許可通知

義務が発生しない通知

  • 見積依頼書
  • 委員就任依頼
  • 補助金交付に関する通知
  • 届出の受理通知

市内部・行政間の文書

  • 照会・回答文書
  • 諮問・答申

行政処分に関する文書(※一部)

  • 許認可の通知
  • 命令・取消の通知
  • 行政指導書
  • 納税通知書
  • 督促状
  • 裁決書

※内容により、必要に応じて公印を押す場合があります。

公印を押印する文書(主な例)

法令で押印が必要なもの

  • 契約書
  • 法令様式で押印が定められている文書

権利や義務に大きく関わる文書

  • 協定書
  • 委任状
  • 委嘱状

表彰・感謝などの文書

  • 表彰状
  • 感謝状

証明書など事実を証明する文書

  • 住民票
  • 各種証明書
  • 身分証
  • 受給者証
  • 福祉関係証明書
  • 検査済証
  • 寄付受領書

その他

  • 内容や状況により、公印が必要と判断される文書

ご理解ください

公印が押されていない場合でも、市が発行する正式な文書として効力に変わりはありません

お問い合わせ

文書に記載の担当課までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5558
ファクス:0748-32-3237
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