条例制定の直接請求
条例制定の直接請求とは
地方自治法第74条の規定に基づき、住民が有権者の50分の1の署名をもって、条例の制定または改廃を市長に請求できる制度です。
請求が有効な場合、市長は住民から提出された条例案に意見を附し、議会に付議することとされています。
「近江八幡市庁舎整備等基本計画」の是非を問うことに関する住民投票条例制定について
「近江八幡市庁舎整備等基本計画」の是非を問うことに関する住民投票条例制定を求める直接請求がありましたので、これまでの経過をお伝えします。
年月日 | 内容 |
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平成29年4月24日 |
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平成29年5月1日 | 市長は、請求代表者が近江八幡市選挙人名簿に登録されていることを確認しましたので、条例制定請求代表者証明書を交付し、その旨告示しました。近江八幡市告示第107号 |
平成29年5月1日 から 平成29年6月1日 |
条例制定請求代表者による署名活動期間 |
平成29年6月5日 | 条例制定請求代表者から市選挙管理委員会に、署名簿が提出されました。 |
平成29年6月25日 |
市選挙管理委員会は、署名簿を審査し、署名の効力について決定しました。 署名簿に署名し、印を押した者の総数 8,643 |
平成29年6月26日 から 平成29年7月2日 |
市選挙管理委員会による署名簿の縦覧期間 異議申出を基に異議の決定をし、署名の効力の修正を告示しました。
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平成29年7月3日 |
市選挙管理委員会は異議申出を基に全ての異議の決定をし、署名簿を条例制定請求代表者に返付しました。 署名簿に署名し、印を押した者の総数 8,643 |
平成29年7月7日 | 条例制定請求代表者から、署名簿を添えて条例制定請求書の提出があり、市長はこれを受理し、告示しました。近江八幡市告示第165号(PDF) |
平成29年7月21日 から 平成29年7月28日 |
第2回(7月)市議会臨時会 議第93号 「近江八幡市庁舎整備等基本計画」の是非を問うことに関する住民投票条例について(PDF) |
平成29年7月28日 | 条例制定請求のあった条例議案は、第2回(7月)市議会臨時会において、否決されました。 |
ダウンロード
近江八幡市告示第107号 (PDFファイル: 22.4KB)
近江八幡市告示第165号 (PDFファイル: 141.3KB)
議第93号 「近江八幡市庁舎整備等基本計画」の是非を問うことに関する住民投票条例について (PDFファイル: 204.9KB)
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更新日:2021年03月25日