情報公開制度

更新日:2024年03月28日

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近江八幡市では、これまで市民の皆さんに対して、広報紙や各種刊行物、パンフレット、または窓ロでさまざまな情報を提供してきました。

平成11年10月1日からスタートした情報公開制度は、これらの情報提供に加え、市が保有する公文書を市民の皆さんの請求に応じて公開することにより、市民の知る権利を実効的に保障し、市政の諸活動を理解していただくためのものです。この制度によって、市民の皆さんに積極的に市政に参加していただき、より一層公正で開かれた市政の実現をめざします。

実施機関

市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者(病院事業・上下水道事業)、議会

公開請求できる方

どなたでも公開請求できます。

公開請求できる公文書

実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、マイクロフィルム、磁気テープ、磁気ディスク、光ディスク、フロッピィディスクその他これらに類するものであって、実施機関が組織的に用いるものとして管理しているものになります。

請求の方法

  • 「公文書公開請求書」(情報公開コーナーまたは総務課に設置してあるほか、ホームページよりダウンロードできます。)に所定の事項を記入のうえ、担当課へ提出してください。
    (本庁総務課または安土町総合支所安土未来づくり課へも提出できます。左記は、請求先を市長とした場合です。請求先が教育委員会、選挙管理員会等の行政委員会または公営企業管理者の場合は、その事務局等へ提出してください。)
  • 郵送やファクス、電子メールでの請求も可能ですが、口頭や電話による請求はできません。

公開・非公開の決定

公開請求を受け付けた日から起算して15日以内に、公開するかどうかを決定して文書でお知らせします。15日以内に決定することができない場合は、延長する理由と延長する期間を文書でお知らせします。

公開の方法

  • 文書の公開は、「公文書公開(部分公開)決定通知書」により、あらかじめお知らせする日時、場所において行います。(公開の場所は、原則として「情報公開コーナー」になります。)
  • 文書の公開の当日は、決定通知書をご持参ください。

費用

  • 公文書の閲覧は無料です。
  • 公文書の写しの交付を受ける場合は、A3判以内で白黒1面10円(カラー50円)です。

文書の郵送を希望するとき

情報公開資料の郵送を希望される方は、申請時に切手(84円以上+特定記録料160円)を同封ください。

速達を希望する場合は更に260円切手を追加し、申請書の空白部分に「速達希望」とご記載ください。

いずれの場合も、不足料金は申請者負担となりますが、特定記録料及び速達料が不足する場合は切手を受け取るまで資料の送付は出来かねます。

配達方法や料金についてご希望や相談等がありましたら、下記担当までお問い合わせください。

非公開等の決定に不服があるとき

非公開や部分公開の場合は、その理由をあわせてお知らせします。決定に不服がある場合は、通知書を受け取った日の翌日から90日以内に、審査請求をすることができます。審査請求があった場合には、実施機関は、その内容を容認する場合を除き、「情報公開審査会」に諮問し、その答申を尊重し、再度開示するかどうかの決定を行います。

原則公開

開かれた市政を一層推進するため、近江八幡市が持っている行政情報は、非公開情報は最小限にとどめます。

利用者に便利な手続き

情報公開コーナーを窓口として、市民の皆さんの案内、相談に応じます。

プライバシーの最大限の保護

個人の尊厳とプライバシーの権利を守るため、個人の情報がみだりに公開されることのないよう最大限の配慮を行います。

公正かつ迅速な救済制度

公開に関する市等の決定に不服がある場合のために、公正な立場で審査を行う「情報公開審査会」を設置しています。

市の保有する行政情報は、公開が原則ですが、次のような情報が含まれる場合は公開できないことがあります。

  1. 法令等の規定により公にすることができないとされている情報
  2. 個人に関する情報であって、特定の個人の識別ができ、一般に他人に知られたくない情報
  3. 法人その他の団体や事業を営む個人の正当な利益を害するおそれがある情報及び公開しないことを条件に法人等から提供された情報
  4. 個人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防および捜査、その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
  5. 国や他の地方公共団体等との協力関係または信頼関係が損なわれるおそれがある情報
  6. 審議、協議、検討等の意思形成に関する情報であって、率直な意見の文換ができなくなったり、特定のものに利益を与えるおそれがある情報
  7. 市の事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

情報公開コーナー

市役所1階ロビーの情報公開コーナーで、席に着き資料を見ている男性の写真

情報公開コーナーは市役所1階ロビーにあります。

公文書公開請求書

請求様式

情報公開制度の運用状況

情報公開の状況を公開します

近江八幡市情報公開条例

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5558
ファックス:0748-32-3237
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