独自利用事務の情報連携に係る届出について

更新日:2020年01月31日

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独自利用事務について

独自利用事務とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)に規定された事務以外に、番号法第9条第2項の規定に基づく条例を制定し、地方公共団体が独自に実施する事務のことをいいます。

この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています(番号法第19条第8号)。

番号法第9条第2項の規定に基づく条例

独自利用事務の情報連携にかかる届出について

近江八幡市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出(番号法第19条第8号及び同号に基づく個人情報保護委員会規則に定める届出)を行っており、承認されています。

届出事務の一覧
 届出番号 独自利用事務の名称  担当課 
 1 生活に困窮する外国人に対する保護の決定及び実施、就労自立給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの  援護課 
 2  近江八幡市老人福祉医療費助成条例(平成22年条例第152号)による支給に関する事務であって規則で定めるもの  保険年金課
 3  近江八幡市子ども医療費助成条例(平成23年条例第38号)による支給に関する事務であって規則で定めるもの 保険年金課 
 4  近江八幡市精神障害者精神科通院医療費助成事業実施要綱(平成22年告示第172号)による助成金の支給に関する事務であって規則で定めるもの  保険年金課
 5  近江八幡市福祉医療費助成条例(平成22年条例第151号)による助成金の支給に関する事務であって規則で定めるもの【乳幼児】  保険年金課
 6  近江八幡市福祉医療費助成条例(平成22年条例第151号)による助成金の支給に関する事務であって規則で定めるもの【重度心身障害者(児)】  保険年金課
 7  近江八幡市福祉医療費助成条例(平成22年条例第151号)による助成金の支給に関する事務であって規則で定めるもの【母子、父子、ひとり暮らし寡婦、ひとり暮らし高齢寡婦】  保険年金課
 8  法定外予防接種の実施又は給付の支給に関する事務であって規則で定めるもの  健康推進課
 9  近江八幡市新型インフルエンザワクチン接種事業実施要綱(平成22年10月告示第390号)による新型インフルエンザワクチン接種の助成金に関する事務であって規則で定めるもの  健康推進課
 10  健康増進法(平成14年法律第103号)による健康増進事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの  健康推進課
 11  近江八幡市立幼稚園条例(平成22年条例第112号)による保育料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの  幼児課
12 重度心身障害老人等福祉助成に関する事務であって規則で定めるもの 保険年金課

届出書及び根拠規範

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5558
ファックス:0748-32-3237
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