行政手続における押印の見直しを行いました

更新日:2021年04月01日

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押印の見直しについて

市では行政手続きを簡素化し、市民の皆様等の負担を軽減するとともに、手続きのオンライン化を進めるため、市民や事業者の皆様が市に提出される申請書等への押印を令和3年4月1日から段階的に廃止します。

今後も国・県の方針や制度改正を踏まえ、廃止となったものについては、国・県に準じた見直しを行います。

 

 

押印見直し内容

現在、国において、押印の見直しを進められていますが、本市においても、市の裁量で見直すことが可能な手続き及び書類について、押印不要もしくは署名又は記名押印としました。

・令和3年4月1日時点で、押印の見直しが困難なものについては、押印を要しますが、適宜、見直しを行います。

・押印を廃止することに伴う手続きの詳細については、各手続を所管する部署へお問い合わせください。

 

押印見直しを行った様式の一覧

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5558
ファックス:0748-32-3237
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