障がい者の虐待に関する通報・相談窓口について

更新日:2026年08月25日

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障がいのある人と、その人を支える人たちを虐待から守りましょう!

  平成24年10月1日から、障がいのある人の権利を守る法律「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)」が施行されています。

 虐待によって障がい者の権利や尊厳が脅かされることを防ぐ法律です。

 障がい者の安定した生活や社会参加を促進するため、みんなで虐待の防止に取り組みましょう。  

市では、障がい福祉課内に「近江八幡市障がい者虐待防止センター」を設置し、障がい者虐待の通報・届出の受理、相談支援を行っています。

虐待に気づいたら速やかに通報を!!

 障がい者虐待に気づいた人には、市の担当窓口への通報義務があります。

 虐待は、障がいのある人の生活の場で、身近な人によって引き起こされていることもあり、周囲の人が気付きにくい傾向があります。被害者自身が虐待を受けている自覚がない場合や、被害を訴えることができない場合があります。

 地域での早めの対応や支援が、虐待されている障がい者だけでなく、虐待している家族などが抱えている問題の解決にもつながります。

 市民の皆さんのご協力をお願いします。

 【通報は、匿名でもかまいません。通報した人の秘密は守られます。誤報だとしても罰せられません。】

対象となる障がい者

 障害者虐待防止法では、身体障がい・知的障がい・精神障がい(発達障がいを含む)のある人や、心身の障がいや社会的な障壁によって日常生活や社会生活が困難で援助が必要な人が対象になります。  

虐待の種類

障害者虐待防止法では、虐待を3種類に分けています。

項目 内容
養護者による障がい者虐待 障がい者の生活の世話や金銭管理などをしている家族や親族、同居する人による虐待
障害者福祉施設従事者による障がい者虐待 障害者福祉施設や障害福祉サービスの事業所などで働いている職員による虐待
使用者による障がい者虐待 障がい者を雇用している事業主などによる虐待 

 

障がい者虐待とは

障がい者虐待防止の例としては、次のようなものがあります。

項目 内容
身体的虐待 障がい者の身体に傷や痛みを負わせるなどの暴力や体罰を加えたり、正当な理由もなく障がい者の身体を拘束すること
性的虐待 障がい者に無理やりわいせつなことをしたり、させたりすること
心理的虐待 障がい者を侮辱したり拒絶したりするような言葉や態度で、心理的な苦痛を与えること
放棄・放任(ネグレクト) 障がい者に食事や入浴、洗濯、排泄などの身の回りの世話や介助をしないこと。また、病院や学校に行かせないなど、必要な支援や福祉サービスを受けさせないこと
経済的虐待 本人の同意なしに、障がい者の財産や預貯金、年金、賃金などを使うこと。また、障がい者に理由なく金銭を与えないこと

 

通報・相談先

生命の危険を感じるような緊急の場合は、警察110番、消防(救急)119番へ通報をお願いします。

 

1.近江八幡市障がい者虐待防止センター(障がい福祉課内)

平日9時から16時45分

  • 電話番号0748-31-3711
  • ファクス0748-31-2037

土曜日・日曜日・祝日、平日の上記以外の時間は

  • 電話番号0748-33-3111(市役所代表)

 

2.滋賀県障害者権利擁護センター〔滋賀県健康医療福祉部障害福祉課内(大津市京町4丁目1-1)〕

※使用者による障がい者虐待のみの通報・相談先

平日9時00から17時00分

  • 電話番号077-521-1175
  • ファクス077-528-4853

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保険部 障がい福祉課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-31-3711
ファクス:0748-31-2037

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