特別児童扶養手当・特別障害者手当・障害児福祉手当を受給されている皆様へ【所得状況届の提出をお願いします】
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所得状況届の提出について
特別児童扶養手当・特別障害者手当・障害児福祉手当を受給されている方は、受給資格の確認のため所得状況届を提出いただく必要があります。
所得制限により、手当の支給が停止されている場合も提出が必要ですので、期限までに提出いただきますようお願いいたします。
提出書類等は8月上旬に各受給者へ発送します。
受付期間
令和8年8月12日(水曜日)から令和8年9月11日(金曜日)
- 平日の午前9時00分から午後4時45分まで
提出場所
- 障がい福祉課(市役所2階)
- 安土未来づくり課(安土町総合支所1階)
手当について
各制度について、詳しくは下記のページをご覧ください。
特別児童扶養手当
20歳未満で重度または中度以上の心身障がいがある子どもを育てている方に対して支給する手当です。
特別障害者手当
20歳以上の在宅の重度障がい者のうち、常時特別の介護を要する方に対して支給する手当です。
障害児福祉手当
20歳未満の在宅の重度心身障がい児に対して支給する手当です。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保険部 障がい福祉課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-31-3711
ファクス:0748-31-2037
メールフォームによるお問い合わせ




更新日:2026年07月22日