近江八幡市地域生活支援拠点等について
近江八幡市地域生活支援拠点等(以下「拠点等」といいます。)では、障がいのある人の重度化・高齢化や親亡き後を見据え、障がいのある人が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、地域全体で障がいのある人を支えるサービス提供体制の整備を進めています。
拠点等の整備にあたり、障がいのある人の生活を地域全体で支える体制をさらに充実させるため、市内の指定障がい福祉サービス等事業者の皆様に、拠点等の機能の一部を担っていただく登録制度を設けています。本制度では、指定障がい福祉サービス等事業所を、拠点等の機能を担う事業所として登録します。
障がいのある人が、住み慣れた地域で安心して暮らし続けるためには、地域の関係機関や事業者が連携し、地域全体で支える体制を充実させることが重要です。
本制度の趣旨をご理解いただき、ぜひ事業所の皆様のご協力をお願いいたします。
概要
- 拠点等の機能を担う事業所として登録を申請する場合は、運営規程にその旨を記載してください。
- 拠点等の機能を担う事業所として登録された場合は、近江八幡市地域自立支援協議会及び障がい福祉施設整備検討部会、市ホームページ等において公表します。
- 各機能を担う事業所間の連携が特に重要であることから、登録された事業所は、近江八幡市障がい児者地域自立支援協議会に積極的に参画してください。
担う機能とサービス種別
一定の要件を満たす事業者は、「障害福祉サービス等の給付費における地域生活支援拠点等に係る加算」(「地域生活支援拠点等の登録申請マニュアル」参照)を算定することができます。
加算の算定・請求に当たっては、関係法令等の規定を確認してください。また、加算を算定する場合は、「介護給付費等算定に係る体制等に関する届出」が必要です。
相談
〈機能〉
平時から緊急事態における支援が見込めない世帯を事前に把握・登録した上で、常時の連絡体制を確保し、緊急事態等において、必要なサービスの調整、相談その他必要な支援を行う機能
〈サービス種別〉
計画相談支援、障害児相談支援
緊急時の受け入れ・対応
〈機能〉
短期入所事業所等を活用した常時の緊急受入体制を確保した上で、緊急事態における受け入れや医療機関への連絡等、必要な対応を行う機能
〈サービス種別〉
短期入所、生活介護、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、地域定着支援、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護
体験の機会・場の提供
〈機能〉
障害者支援施設や精神科病院等からの地域移行や、親元からの自立に当たって、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用や、一人暮らし等の体験の機会・場を提供する機能
〈サービス種別〉
生活介護、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型
地域の体制づくり
〈機能〉
地域の様々な福祉ニーズに対応できるサービス提供体制を確保するとともに、関係機関が有機的に連携できるネットワークを構築する機能
〈サービス種別〉
計画相談支援、障害児相談支援
登録手順
1 (事前相談)実施要綱を確認し、申請前に障がい福祉課へ相談
2 (運営規程の変更) 体制等に関する届出を行うとともに、運営規程にその旨を記載
3 (申請) 添付書類を揃えて障がい福祉課に提出
4 (審査) 提出書類に基づき、審査を行う(市)
5 (登録) 登録を希望する前月の20日までに登録申請を提出
6 (記録の整備) 支援内容の記録は、実施後5年間保管
要綱・様式
地域生活支援拠点等事業実施要綱(PDFファイル:295.4KB)
地域生活支援拠点等事業所登録申請書(Wordファイル:18.6KB)
地域生活支援拠点等事業所登録変更届出書(Wordファイル:16.5KB)
地域生活支援拠点等事業廃止・休止・再開届出書(Wordファイル:16.1KB)
地域生活支援拠点登録申請マニュアル
事業所登録リスト
事業所情報シート
フェイスシート(緊急時の情報提供用)
相談を受けた事業所が受入れ事業所へ利用者情報を引き継ぐ際には、このフェイスシート(緊急時の情報提供用)を使用してください。
使用にあたっては、運用要領をよくご確認ください。
フェイスシート(緊急時の情報提供用)運用要領(PDFファイル:89.5KB)
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保険部 障がい福祉課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-31-3711
ファクス:0748-31-2037
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更新日:2026年08月19日