近江八幡市地域生活支援拠点等事業の登録のご案内
近江八幡市では、地域生活支援拠点等(以下「拠点等」といいます)の整備にあたり、障がいのある人の生活を地域全体で支える体制のさらなる充実をめざして、市内の指定障がい福祉サービス等事業者の皆様に拠点等の機能の一部を担っていただきたく、指定障がい福祉サービス等事業所を拠点等の機能を担う事業所として登録する制度を設けています。
障がいのある方が、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、地域における支援体制の充実が重要と考えていますので、ぜひ、事業所の皆様のご協力をお願いします。
概要
・拠点等の機能を担う事業所として申請される場合は、運営規程にその旨を記載してください。
・拠点等の機能を担う事業所として登録された場合は、近江八幡市地域自立支援協議会及び障がい福祉施設整備検討部会、市ホームページにおいて公表します。
・それぞれの機能を担う事業所の連携が特に重要であるため、登録された事業所は、近江八幡市障がい児者地域自立支援協議会に積極的に参画してください。
担う機能とサービス種別
一定の要件を満たす事業者は、「障害福祉サービス等の給付費における地域生活支援拠点等に係る加算(「地域生活支援拠点等の登録申請マニュアル」参照)を算定することができます。実際の請求に当たっては、法令等の規定を確認してください。あわせて「介護給付費等算定に係る体制等に関する届出」が必要です。
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担う機能 |
サービス種別 |
| 相談 |
計画相談支援 障害児相談支援 |
| 緊急時の受入れ・対応 |
短期入所 生活介護 就労移行支援 就労継続支援A型 就労継続支援B型 地域定着支援 |
| 体験の機会・場 |
生活介護 就労移行支援 就労継続支援A型 就労継続支援B型 地域移行支援 |
| 地域の体制づくり |
計画相談支援 障害児相談支援 |
登録手順
1 (事前相談)実施要綱を確認し、申請前に障がい福祉課へ相談
2 (運営規程の変更) 体制等に関する届出を行うとともに、運営規程にその旨を記載
3 (申請) 添付書類を揃えて障がい福祉課に提出
4 (審査) 提出書類に基づき、審査を行う(市)
5 (登録) 登録を希望する前月の20日までに登録申請を提出
6 (記録の整備) 支援内容の記録は、実施後5年間保管
要綱・様式
地域生活支援拠点等事業実施要綱(PDFファイル:295.4KB)
地域生活支援拠点等事業所登録申請書(Wordファイル:18.6KB)
地域生活支援拠点等事業所登録変更届出書(Wordファイル:16.5KB)
地域生活支援拠点等事業廃止・休止・再開届出書(Wordファイル:16.1KB)
地域生活支援拠点登録申請マニュアル
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保険部 障がい福祉課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-31-3711
ファクス:0748-31-2037
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更新日:2026年05月13日