中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画を公表します

更新日:2024年03月21日

ページID 6989

中小企業等経営強化法に基づく支援について

中小企業の生産性向上に向けた設備投資を後押しする生産性向上特別措置法が平成30年6月6日施行されました。
その後、令和3年6月16日付で改正された中小企業等経営強化法に基づき、近江八幡市では「導入促進基本計画」を策定し、令和5年4月1日付けで国から同意を得ました。

中小企業者は、労働生産性を一定程度向上させるため先端設備等導入計画を策定し、その計画が本市の導入促進基本計画に合致する場合は、本市が当該計画の認定を行います。
この認定を受けた中小企業者は、税制支援などの措置を受けることができます。

なお、令和5年4月1日付けの税制改正により、税制支援の要件や支援措置について改正前から変更となっています。
これにあたり、令和5年4月1日以降に取得される設備については、新規で先端設備等導入計画を策定いただき、市の認定を受ける必要があります。

先端設備等導入計画の認定について

対象となる中小企業者

認定を受けることができる中小企業者は中小企業等経営強化法第2条第1項に規定された事業者となります。

なお、固定資産税の特例措置を受けられる要件とは異なりますのでご注意ください。

認定を受けられる「中小企業者」の定義
業種分類 資本金の額又は出資の総額 常時雇用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業(注釈) 3億円以下 900人以下
ソフトウェア又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

(注釈)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く

先端設備等導入計画の認定基準

先端設備等導入計画の主な要件
主な要件 内容
計画期間 計画認定から3年間、4年間、5年間のいずれか
労働生産性

計画期間内において、基準年度(直近の事業年度末)比で、労働生産性が年平均3%以上向上すること

【算定式】
(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量

労働投入量…労働者数または労働者数×1人あたり年間就業時間

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等に直接供される下記の設備

【減価償却資産の種類】
機械装置、測定工および検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア

計画内容
  • 国の導入促進指針および近江八幡市の導入促進基本計画に適合するものであること
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
  • 認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること

 

申請から認定までの流れ(フロー図)

(注)設備の取得前に認定を受ける必要があります。

経営革新等支援機関に提出する書類

(注)近江八幡市商工振興課への提出は不要です。

【参考】経営革新等支援機関認定一覧

提出書類

認定申請にあたっては、以下の申請書類の提出してください。

必要申請書類

1.申請提出用チェックシート
2.先端設備等導入計画に係る認定申請書
3.先端設備等導入計画
4.先端設備等導入計画に関する確認書
5.申請書類の内容を確認できる書類(労働生産性計算シート、直近の決算書など)

固定資産税の特例措置を受ける場合に必要な書類

以下の書類も追加で提出してください。

6.先端設備等に係る投資計画に関する確認書

ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は以下の書類も提出してください。

7.リース契約見積書(写し)
8.公益財団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)​

賃上げ方針を表明する場合に必要な書類

9.従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面

申請書類様式(新規申請)
先端設備等導入計画(新規申請)に係る認定申請等記載例
申請書類様式(変更申請)

申請受付窓口

近江八幡市産業経済部商工振興課

【電話番号】0748-36-5517

【住所】〒521-1392 滋賀県近江八幡市安土町小中1-8 安土町総合支所2階

留意点について

  • 申請していただいた書類等に不備がない場合、10日以内に認定書の発行をします。
  • 認定書の受け取りを郵送で希望される場合は、返信用封筒(申請者の住所、氏名が記載され、切手が貼り付けられたもの)も提出してください。
  • 先端設備等導入計画の内容に変更(設備の変更及び追加取得等)が生じた場合は、変更申請をしていただく必要があります。

先端設備等導入計画の認定に伴う支援制度

固定資産税の特例措置

認定を受けた先端設備等導入計画のの中で取得する設備のうち、要件を満たすものについて、固定資産税の軽減を受けることができます。

詳細に関しては、近江八幡市 税務課 固定資産税グループ(電話番号0748-36-5506)までお問い合わせください。

固定資産税の特例措置について
対象者 資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けたもの(大企業の子会社を除く)
対象設備

年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された当市の目的を達成するために必要不可欠な設備

【減価償却資産の種類(最低取得価格)】

  • 機械装置(160万円以上)
  • 測定工具及び検査工具(30万円以上)
  • 器具備品(30万円以上)
  • 建物付属設備(60万円以上)家屋と一体で課税されるものは対象外
その他の要件
  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと
特例措置

固定資産税の課税標準を3年間1/2に軽減。

従業員に対し賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、以下の期間について、固定資産税の課税標準額を1/3に軽減。
令和6年3月31日までに取得した設備…5年間
令和7年3月31日までに取得した設備…4年間

この記事に関するお問い合わせ先

産業経済部 商工振興課
〒521-1392 滋賀県近江八幡市安土町小中1番地8
電話番号:0748-36-5517
ファックス:0748-46-5320
​​​​​​​
​​​​​​​メールフォームによるお問い合わせ