中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画を公表します
中小企業等経営強化法に基づく支援について
中小企業の生産性向上に向けた設備投資を後押しする生産性向上特別措置法が平成30年6月6日施行されました。
その後、令和3年6月16日付で改正された中小企業等経営強化法に基づき、近江八幡市では「導入促進基本計画」を策定し、令和3年6月11日付けで同意を得ました。
つきましては、同法に基づく以下の支援措置を受けようとされる事業者の皆さんから、「先端設備等導入計画」の認定申請を受け付けます。
「先端設備等導入計画」の認定による支援措置
【税制措置】労働生産性を高める新規設備取得にかかる固定資産税(償却資産)が3年間ゼロ
【優先採択】ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金など国の補助金の優先採択(審査時の加点)
【金融支援】計画に基づく事業に必要な資金繰りを支援
詳細は下記にて記載
先端設備等導入計画の認定について
対象となる中小企業者
認定を受けることができる中小企業者は中小企業等経営強化法第2条第1項に規定された事業者となります。
なお、固定資産税の特例措置を受けられる要件とは異なりますのでご注意ください。
業種分類 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時雇用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業(注釈) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
(注釈)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
先端設備等導入計画の認定基準
上記の中小企業者が
- 計画期間内に
- 労働生産性を年平均3%以上向上させるため
- 先端設備等を導入する計画であることが認定基準となります。
詳細は別添「先端設備等導入計画の主な要件」のとおり
先端設備等導入計画の主な要件 (PDFファイル: 449.4KB)
国の導入促進指針及び近江八幡市の導入促進計画
近江八幡市導入促進基本計画 (PDFファイル: 177.3KB)
申請から認定までの流れ(フロー図)
- 先端設備等導入計画を作成し、経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)に事前の確認を依頼
- (内容が適合している場合)
経営革新等支援機関から「確認書」の発行を受ける。 - 「確認書」等必要書類を添付し、近江八幡市に先端設備等導入計画を申請する。
- (内容が適合している場合)
近江八幡市から「認定書」の発行を受ける。
(書類等に不備がない場合で)認定書発行までの標準処理期間は10日ですので、余裕をもっての申請をお願いします。 - 「認定書」の発行後、先端設備等導入計画に基づき設備を取得する。
- (固定資産税の特例措置を受ける場合)
設備取得後の翌年1月に近江八幡市税務課に償却資産申告書を提出
提出書類
認定申請にあたっては、以下の申請書類の提出をお願いします。
提出部数は各1部とします。
必要申請書類
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書
- 先端設備等導入計画
- 先端設備等導入計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関による事前確認書)
- 申請提出用チェックシート
- 申請書類の内容を確認できる書類
固定資産税の特例措置を受ける場合に必要な書類(注釈)
上記の1から5に加えて以下の書類
- 工業会証明書の写し
- 先端設備等に係る誓約書(申請時に工業会証明書の写しを提出する場合は不要)
(注釈)申請時に工業会証明書を取得できていない場合は、固定資産税の賦課期日(1月1日)までに、「6.工業会証明書の写し」と「7.端設備等に係る誓約書」を追加提出ください。
認定書の受け取りを郵送で希望される場合
- 返信用封筒(申請者の住所、氏名が記載され、切手を添付したもの)
【参考】経営革新等支援機関認定一覧
経営革新等支援機関認定一覧について(中小企業庁のホームページ)
【参考】工業会等による証明について
工業会等による証明書について(中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び生産性向上特別措置法の先端設備等に係る生産性向上要件証明書)(中小企業庁のホームページ)
申請書類様式(新規申請)
申請提出用チェックシート (Excelファイル: 19.9KB)
先端設備等導入計画に係る認定申請書(令和4年2月1日から) (Wordファイル: 24.5KB)
先端設備等導入計画に関する確認書(令和4年2月1日から) (Wordファイル: 35.3KB)
先端設備等に係る誓約書(令和4年2月1日から) (Wordファイル: 20.1KB)
労働生産性計算シート (Excelファイル: 13.9KB)
先端設備等導入計画(新規申請)に係る認定申請等記載例
記載例 先端設備等導入計画に係る認定申請書 (PDFファイル: 259.2KB)
記載例 先端設備等に係る誓約書 (PDFファイル: 143.2KB)
申請書類様式(変更申請)
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(令和4年2月1日から) (Wordファイル: 22.0KB)
変更後の先端設備等に係る誓約書(令和4年2月1日から) (Wordファイル: 20.2KB)
申請受付窓口
近江八幡市産業経済部商工労政課
【電話番号】0748-36-5517
【住所】〒521-1392 滋賀県近江八幡市安土町小中1-8 安土町総合支所2階
現在、市庁舎整備の関係で本庁(近江八幡市桜宮町236)から部署を一時移転しています。
留意点について
- 申請していただいた書類等に不備がない場合、10日以内に認定書の発行をします。
- 先端設備等導入計画の認定後に進捗状況を把握させていただくためにアンケート調査する際はご協力をお願いします。
- 先端設備等導入計画の内容に変更(設備の変更及び追加取得等)が生じた場合は、変更申請をしていただく必要があります。
先端設備等導入計画の認定に伴う支援制度
固定資産税の特例措置
「先端設備等導入計画」の認定日から令和5年3月31日までに、計画に従って取得した先端設備等に対して、3年間の固定資産税の課税標準をゼロにします。
詳細に関しては、近江八幡市税務課固定資産税グループ(電話番号0748-36-5506)までお問い合わせください。
要件 |
内容 |
---|---|
対象者 | 資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けたもの(大企業の子会社を除く) |
対象設備1 (平成30年6月6日から令和5年3月31日までに取得したもの) |
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備
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対象設備2 (令和2年4月30日から令和5年3月31日までに取得したもの) |
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その他の要件 |
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固定資産税の特例措置を受けるための申請フロー
- 先端設備等導入計画の認定を受ける
- 先端設備等導入計画に基づいて先端設備等を取得
- 取得した翌年の1月に償却資産の申告時に以下の書類を添付
- 認定書の写し
- 認定を受けた先端設備等導入計画の写し
- 工業会証明書の写し
国の補助金における優先採択
「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業に対して下記の補助金での優先採択(審査時の加点や補助率のかさ上げ)があります。
- ものづくり・商業・サービス経営力向上補助金
- 小規模事業者持続化補助金
- 戦力的基盤技術高度化支援事業補助金(サポイン補助金)
- サービス等生産性向上IT導入補助金
中小企業信用保険法の特例
「先端設備等導入計画」が認定された事業者は、計画実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられます。
金融支援のご活用を検討している場合は、「先端設備等導入計画」を提出する前に、各都道府県の信用保証協会または、一般社団法人全国信用保証協会連合会にご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
産業経済部 商工労政課
〒521-1392 滋賀県近江八幡市安土町小中1番地8
電話番号:0748-36-5517
ファックス:0748-46-5320
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年04月14日